プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

A法人は社内の応接室などに飾る目的で絵画を購入しました。少ししてA法人は資金繰りが苦しくなり、その絵画を手放すことにしました。しかし美術品を売るには古物商の許可が必要だという事を知ったので、A法人は古物商の営業許可を持っているB法人へ販売を委託しました。この取引は古物営業法上問題があるでしょうか?

A 回答 (1件)

A社にとって、不要美術品の売却行為は営業ではないので、古物商の営業許可は要りません。



営業許可が要るのは「A社から美術品を買い取ろうとする古美術商」です。

また、仲介業者が必要になるのは「A社から個人(古物売買営業許可を持っていない個人)に売却する場合のみ」で、買い取る相手が古物営業許可を持っている古美術商の場合は仲介業者は必要ありません。

「A法人」を「A個人」に置き換えても同じなので「A個人」と置き換えて考えてみれば判りやすいでしょう。

この回答への補足

A社にとって絵画の売却が営業行為であると、いくら委託販売という形態をとっても古物商の許可が必要になるということですね?

補足日時:2006/09/11 17:02
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!