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この間『〇〇〇のTV映像、隠し撮り映像安価で譲ります』というメールが来ました。
私の好きな歌手だったので『これは犯罪ですよ?』と送ると『法的には問題ない、ましてやTV録画を売って悪いわけがない』と言われました。
本当に腹が立ちます。これは犯罪では無いんですか?罰せられた人はいないんですか?

A 回答 (5件)

> これは犯罪では無いんですか?



著作者であるテレビ局や番組の作成者の著作権を侵害する行為ですが、著作権侵害は著作者からの訴えがなければ犯罪として成立しません。
質問者さんが警察に駆け込んでも。警察は捜査できません。
メールを、そのアーティストの所属するプロダクション事務所、テレビ局などに転送してあげましょう。


> 罰せられた人はいないんですか?

メールを送っただけで罰せられたってのは聞かないです。
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「TV録画を売る」のはどう考えても著作権法に違反するんですが (21条に違反かな), 123条により親告罪ですので著作権を持っている者 (この場合はテレビ局だと思う) が告訴しないと警察は動けません.


メールを送るだけだとどこまで厳しく考えても未遂にしかならず, 123条に未遂罪の規定がないのでこっちは法的なおとがめはなし.
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この場合、著作権でなくて肖像権の侵害だと思うのですが

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読売新聞で、BSデジタル放送の番組を無断で録画し、インターネット上のオークションを通じて販売していたとして、警視庁生活経済課と赤坂署などは十九日、浦和市の女性会社員を著作権法違反の疑いで逮捕した。

同放送の無断録画・販売事件の摘発は全国で初めてという。

という記事がありますね。
TV録画を売ることは違法です。
ただ#1の方のようにメールだけで罰することは難しいんでしょうね…。
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どんな映像なのかはっきりとは分からないので、隠し撮りの件は明言を避けますが、少なくとも、TV録画を販売することは著作権法に抵触します。

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