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昨年8月に交通事故に会い(相手9:当方1)、1年間の通院後症状固定となり、
後遺障害診断書を書いていただきました。
内容を確認したところ、
傷病名:頚部挫傷、左頚髄損傷
自覚症状:左(中、薬、小指)、左腕、左肩のしびれ、脱力感
と書かれており、他覚症状及び検査結果から全てに罫線が引かれており、
緩解の見通し等には徐々に軽減すると思われる。
と書かれております。
実際に、事故による入院は13日間、通院は108日間です。
今も、痺れはあり、重いものは持てず、日常生活にも不自由があります。
できれば、後遺障害を認定していただき、自費での通院費としたいですが、
現状のまま提出すれば、非該当と思います。
医師に書きなおしをお願いするべきでしょうか?
アドバイスをお願い致します。

A 回答 (3件)

>自覚症状:左(中、薬、小指)、左腕、左肩のしびれ、脱力感


今も、痺れはあり、重いものは持てず、日常生活にも不自由があります
>・実際の自覚症状の全てが書かれていないこと
 ・検査を多数行ったのに何も書かれていないこと
>他覚症状及び検査結果から全てに罫線が引かれており

具体的にどのような検査をされたのですか?何も他覚的所見を見出せなかったのですか?最近はMRI検査をはじめとしてかなり精度のいい検査方法もあります。
もう一度医師と相談され、必要とあらば再検査なり、病院を変えてみるのも方法かと?

保険金詐欺とかでなく、医師の中には自動車保険事故の内容に疎いのがいますので、こちらが何を求め、どう対処してもらいたいかをじっくり説明するべきです。
なにも、嘘を書いてくれと言っているのではない訳ですから。

医師には論理的に話をすすめると聞いてくれる人と、逆切れする子供のような人がいますんで、その辺見極めて交渉してください。
医師って思うほど社会性に長けた人はいません。
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 交通事故でのお怪我お見舞申し上げます。


No,1さんも回答されている様に医師に書き直して貰うのは余程医師を説得出来るような資料が無いと難しいでしょう。頚椎に関する後遺障害は第12級12号が「局部に頑固な神経症状を残すもの」第14級10号が「局部に神経症状を残すもの」と何れも神経症状の異常が認定基準です。左頚髄損傷で手・腕・肩に痺れがあるのなら神経症状に異常があるかもしれません。医師の「徐々に軽減すると思われる」の部分が気に成りますが、一度申請して「非認定」に成れば「異議申立て」をして場合によっては審査する自算会の調査事務所と直接交渉するのも一つの方法でしょう。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
医師を説得できるような資料等はありません。
このまま、提出しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/21 08:19

>医師に書きなおしをお願いするべきでしょうか?


 実際の症状と記載内容が違うということなのでしょうか?それとも「後遺傷害が認定されるような書類を作ってもらいたい」ということなのでしょうか?

もし前者であれば当然書き直しを要求してください。しかし後者であれば、医師に診断書への虚偽記載を依頼することになりますし、少なくても質問者さんのやろうとしている行為は「保険金詐欺」です。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
「保険金詐欺」などは毛頭思ってないです。
疑問に思ったことは、
・実際の自覚症状の全てが書かれていないこと
・検査を多数行ったのに何も書かれていないこと
虚偽を書いてもらうつもりはありません。
初めて交通事故に遭遇したもので、こういった書類も初めて書くことに
なったのでアドバイスをお願いした次第です。

お礼日時:2006/09/20 17:04

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