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たびたび利用させて頂いております。
後遺症等級の件ですが腰の障害で自賠責損害調査事務所の事前調査では
「局部に神経症状を残すもの」として、別表第二第14級10号と判断しますとの結果でした。診断書で「ドクターは画像上で特に問題なし」との事なので神経学的な所見での証明を行い異議申し立てを行おうと思っています。詳細は下記の通りです。
・自賠責診断書
傷病名⇒ 腰椎挫傷 右坐骨神経痛
自覚症状⇒ 腰痛 右下肢痛 歩行・立位障害
他覚症状および検査結果⇒腰椎可動制限、MMT3程度の筋力低下、右SCRテスト陽性、右下肢全体に異常知覚、
運動障害⇒前屈20 後屈0 運動範囲20 左回施10 右回施2 左側屈10 右側屈10 
荷重機能障害(常時コルセットの必要性)⇒有

・労災診断書(参考までに労災の面談では14級はあまりにも低すぎるとの見解でした)
傷病名⇒腰椎挫傷 ⇒右坐骨神経痛
障害の部位⇒腰椎
主訴⇒自覚症状 1)腰痛 2)右下腰痛(右側??)3)歩行障害
障害の状態及びXP等の所見⇒ 1)左下腰異常知覚 2)体幹、下腰痛による立位歩行困難 3)右下筋力低下
画像所見は腰椎に有立(?)な所見を認めず。
障害残存の理由⇒腰椎関節の軟分組織障害が原因と思われる。
胸腰部 前屈20 後屈0 運動範囲20 左回施10 右回施20 運動範囲30 左側屈10 右側屈10 運動範囲20

それに対して自賠責損害調査事務所の事前調査では(腰痛の訴えについては、提出の腰部画像上、軽度の変性は認められますが、本件事故による骨折等の明らかな器質的損傷所見は認められず、また、提出の医証からも症状に結びりく有意な神経学的所見に乏しいものと言わぎるを得ません。しかしながら、事故直後から一貫して上記症状を訴え、中断することなく治療を継続していること等を勘案すれば、上記症状については、本件の事故に起因する症状として医学的に説明することが可能であると提えられ、症状の程度としては、「局部に神経症状を残すもの」として、別表第二第14級10号と判断します。 なお胸腰椎部の運動障害とのことについては、同部に本件事故による骨折等の明らかな器質的損傷所見は認めらないことから、自賠責保険の後退障害には該当しません)との内容です。
異議申し立てをするにあたって上記内容から考えれば後、何を証明し又診断書内の神経学的な所見は障害を証明するには何故、貧しいのか、他に神経学的な証明 検査があるのか等、とにかく夜は痛みで寝れない、下半身もほとんど前後に曲がらない、杖があってもほとんど歩けない状態で14級は納得できません。せめて12級認定を希望しています。異議申立てにあたっての方法 アドバイス又、14級が妥当かどうか等を教えてください。

A 回答 (4件)

軟部組織とは関節を取り巻く組織のこと。


関節を取り囲む組織、関節包、靭帯、腱、筋肉といったもので関節を安定させているものです。

12級を狙うなら自覚症状を神経学的検査および他覚的所見で説明することになります。

認定結果では「本件事故による骨折等の明らかな器質的損傷所見は認められず」とあります。
従って「症状が出るほどの外力を受けていること、つまり器質的損傷」を立証します。
当然神経学的検査で神経学的所見を求めます。
また再度のMRI等で他覚的所見を求める事になります。

最後に
ステラではなくテスラでした、申し訳ありません。

この回答への補足

tpedcipさんお礼が遅くなりました。ありがとうございます。
結果として診断書にある神経学的検査では行った検査内容が足りないのか、それとも検査結果が障害には該当しない結果なのか?
神経学的検査は回答にある項目、全部が必要なんでしょうか。
又全項目が検査で異常がなければ神経障害は認められないのですか。
再度、神経学的検査をするとすれば病院の整形外科で依頼をすれば良いのですか。それとも神経学的検査を行う専門の所があるのですか。
よろしくお願いします。

補足日時:2007/11/07 12:12
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神経学的検査は多いに越した事は有りません。


しかし先にも書きましたが、神経学的検査を幾らしても他覚的所見が無ければ14級です。
問題は「本件事故による骨折等の明らかな器質的損傷所見は認められず」と、
「症状に結びりく有意な神経学的所見に乏しいものと言わぎるを得ません」です。

ですから神経学的検査と再度のMRIで他覚的所見を求めることになります。

貴方の14級は「事故直後から一貫して上記症状を訴え、中断することなく治療を継続していること」だけで認定されているのですよ。
両方で自覚症状を説明できる事が大事です。
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この回答へのお礼

tpedcipさん、何度も回答感謝します。色々と解ってきました。
医療機関などを見直して証明したいと思います。

お礼日時:2007/11/07 19:15

まだ痛みのある状態のようですね。

それであれば、現在かかっている整形外科に相談するのではなく、他の病院の先生にセカンドオピニオンを求めることをお勧めします。12級に認定されるかどうかより、まずは今の症状をどうにかする、というのが先決でしょう。

整形外科でも先生によって専門はかなり違いますから、交通外傷に強い先生・医療機関を探してみてください。今の先生に相談してもいいかもしれません。カルテもコピーさせていただければ、よりいい診断・治療方針がでてくるやもしれません。
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この回答へのお礼

surinrinさん回答ありがとうございます。
なかなか事故の話が進まなくて大切な事を忘れてしまっていると思います。
体の事と並行して医療機関などを検討してみたいと思います。

お礼日時:2007/11/07 18:12

神経学的検査を幾らしても他覚的所見が無ければ14級です。


画像所見が無いとのことですが、この様な症状が出ているのにないというのは不思議です。
画像はレントゲンですか?
MRIは撮りましたか、1.5ステラとか3.0ステラで。
坐骨神経痛が有るようですが、この坐骨神経痛は腰椎椎間板ヘルニアから来ているかも知れません。

神経学的検査は徒手筋力検査、ラセーグテスト、SLRテスト、FNSテスト、腱反射、知覚検査、筋萎縮検査等があります。
また、MMTと有りますがこれは徒手筋力検査ですよね。
この検査にも6~7種類あった筈です。
これらの神経学的検査ではっきりと異常がでれば、次は他覚的所見です。
いずれにしても医大系等の専門病院で再検査をする事をお勧めします。
他覚的所見がハッキリすれば11級が認定される可能性があります。

この回答への補足

tpedcipさん、回答ありがとうございます。
画像に関しては、MRIは撮っています、ですが回答にある1.5ステラとか3.0ステラと言う性能のあるMRIなのかは解りません。神経学検査は質問に書いた検査しかしていません、やはり回答にある項目全部行い異常がないと駄目なんですね。
「神経学検査で異常が出れば次は、他覚的所見」となっていますが神経学的な異常を他覚的所見(画像等)で証明すると言う意味ですね。
あと初歩的な事なのかもしれませんが色々と調べても「障害残存の理由⇒腰椎関節の軟分組織障害が原因と思われる」と記入されている意味がつかめません。軟部組織障害とはなんですか?

補足日時:2007/11/06 23:00
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