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70歳を過ぎた親から借金して家を建てたいと考えています。住宅の本などを読むと、親子間でもきちんと借用書を書いて定期的に銀行に振り込んで云々と書いてありますが、返済途中万が一親が死んでしまったら、まだ返済していないお金はどのように法的に処理されるのでしょうか?

相続時精算課税制度は使わないようにしようと思っているので、ここで質問させていただくことにしました。

A 回答 (1件)

亡くなった人の債権債務は相続人に相続されますから、あなたは相続人に返済することになります。



自分が相続する分は相殺されますから、残りを返済することになります。

もし、相続財産がたくさんあり、あなたが借りている金額以上の相続を受ける時は返済すべき金額は全て相殺され、残りを相続することになります

この回答への補足

書き込みありがとうございました。よく理解できていないので自分のケースを自分の言葉で確認させてください。

父からお金を借りたとして、父が死んだ場合、相続するのは母、兄弟1人、私の計3人です。最初の文だと、私が母と兄弟に返済することになりますか?

もし。。。以下の文は相続時精算課税制度と一致していますよね?

すみません、読解力不足で。

補足日時:2006/09/25 22:32
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この回答へのお礼

教えてgooの使い方がよくわからなくて今日まで放置してしまいました。捕捉でお礼を書いたのでそれで終わったつもりでした。どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/04/13 08:03

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