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預金口座等の不正利用防止法により
他人名義口座の利用が禁止、あるいは
制限されたものと聞いているのですが、
団体、サークル、町会等での使用目的のため、
代表者名義で作った口座を、
名義人(通常は本来の幹事か会計かと思われますが)以外の者が、団体での活動目的のため、
使用した場合(※)でも、上記法律に抵触、
あるいは違反すると解釈されるものなのでしょうか?

普通にキャッシュディスペンサー等での
預け入れ、引き出しを
名義人以外の人も行いたいのですが。

この程度の利用であれば、特に問題ないもの
なのでしょうか?

※名義人が会計の場合であれば、幹事が使用、副幹事が使用、旅行、祭事毎事の持ち回り責任者が使用、
あるいは新しく役職についた者の使用等。

また、〇〇町会 代表 日本太郎 のような名義と、
そういった団体名を記載せずただ個人名で作り
団体使用していた場合でも状況は
違ってくるのでしょうか?

団体使用での口座作成を検討しているのですが、
上記法律違反である場合は、もちろん予定を
棄却しようと思いますので、ご存知のかた
おられましたら、ご教授いただけますと幸いです。

A 回答 (3件)

#2です。



もしも、個人名で普通預金を作成して、
で、それが男性だったとして。
窓口に代理の方、女性が行かれて出金する場合、金融機関によっては、明らかに本人ではないという理由で、出金できないこともあります。

やはり、団体名義での開設がよろしいかと思います。
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預金口座を開設する際、必ず本人確認を行います。



もしも、代表者名義で開設したのなら、金融機関では個人の口座とみなします。
万が一、その金融機関が破綻した場合、預金保険の適用は代表者個人の預金残高によって保証の有無が違ってきます。(一金融機関で一人あたり1000万円までの保証です)
また、代表者がお金を持ち逃げしたとしても、金融機関では一切、関知致しません。
そして、普通預金のお取引の場合、通常は通帳と印鑑を持参していれば、例え他の人であっても、本人とみなします。同様に、CD・ATMといった機械の場合、カードと暗証番号で本人とみなします。
ただ、最近は生体認証を取り入れているところも多く、代理人(団体の他の人)が引き出せないこともあります。

もしも、何らかの問題が起こった場合、金融機関では本人の口座として開設したものなのに、ということで口座を強制解約されるおそれ、それ以上に『疑わしい取引』として金融庁へ報告されるかもしれません。
たぶん、そこまでしないのが一般的だとは思いますけれど。

団体できちんと口座を開設しますと、上記のようなことは一切ないはずです。
会社でも、代表者(社長)以外、経理担当者が入出金を行うときが多いですから。

また、最初に触れた金融機関の破綻の場合でも、預金保険の適用が個人ではなく、団体若しくはは団体の構成員の預金として扱われるので、違ってきます。

個人で開設するほうが、開設は簡単だと思いますが、色々考えると、団体でなさったほうがよろしいかと思います。

ご参考になれば幸いです。
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>この程度の利用であれば、特に問題ないものなのでしょうか?



問題は無いと思いますよ。

余計な胃心配かも知れませんが、名義人(責任者)以外がお金を扱う事で会の運営に問題(横領等)が起きた時の責任の所在をはっきりさせて置くべきですよね?
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