可能なのでしょうか?前まではその親会社の持ち物の会社(ビル)が現在その親会社の社長が個人事業主として、持っていると登記されていると友達が言っていました。それで聞けば、株主総会、取締役会でもそのような議題は無かったそうです。現在の社長はその家族の一番下の子供で(一番最後の嫁の子供)勝手にそーしている可能性があるらしいです。それは勿論業務上横領になりますよね?
それとそれを調べるのにはどーいうルートで調べると良いのでしょうか?
それとその社長をクビにする事は出来るのでしょうか?話を聞くとそこの親会社の株式の過半数以上は社長の妻が持っているらしいです。社長は養子との事。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
会社は株主の持ち物です。
株の過半数を持っている社長の妻がいいと言えば質問者さんが言っているようなことは社長の好きにやれます。
株主総会も何も株の過半数を握っている人がいるんで、そんなの開こうが開くまいが結果は同じだからです。
勝手にやっているんじゃなくて勝手にやっていいんです。法律上。
No.2
- 回答日時:
基本的に 誰の報酬をいくらにしようが、誰に何をあげようが
社長が認め 株主が追認すれば、全く問題がありません。
毎年、資産報告などが株主総会で公開されており
その際 追認を受けているのなら 何ら問題ではありません。
毎年の収益や資産などは、公開されていますので
それに嘘(会社の資産のハズが他人の名義になっている)がある場合のみ
横領扱いになります。
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