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10月に会社を辞めて来年1月に再就職することになります。 そこで二ヶ月間無職になるのですがこの間任意継続するつもりです。 そこで現在別居の両親を扶養にしているのですが、任意継続する場合も扶養者の所得証明など再審査があるのでしょうか、また、再就職先も同じ社会保険なのですが、任意継続から再就職した時も、継続中の扶養者の再審査などが行われるのでしょうか?
 

A 回答 (2件)

>現在別居の両親を扶養にしているのですが、任意継続する場合も扶養者の所得証明など再審査があるのでしょうか



健康保険により扱いは異なります。継続できるところもありますけど。

>また、再就職先も同じ社会保険なのですが
この意味が同じ健康保険組合(または政府管掌健康保険)なのであれば任意継続時に扶養していたのであれば継続されるものと思われます。(ただしこれも健康保険により取り扱いは異なることがあります)
しかし、これと異なる場合には扶養認定は改めて行うものと思われます。

同じ健康保険でなければ当然新たに扶養認定をしてもらう必要があります。
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 こんにちは。



○ポイント

・今回のご質問のポイントは、国民健康保険と違って、その他の保険については保険料が労使折半(つまり、保険料の半分程度を会社が負担している)であるということだと思います。

・ただし、任意継続になった場合は、会社の負担義務がなくなりますから、その分も含めてあなたが保険料を負担することになります。

 以上を前提に、以下ご質問についてですが

>任意継続する場合も扶養者の所得証明など再審査があるのでしょうか、

・扶養の認定が再度されますから、各種書類の提出が求められると思います。

>再就職先も同じ社会保険なのですが、任意継続から再就職した時も、継続中の扶養者の再審査などが行われるのでしょうか?

・会社を変わられた場合は、保険料の雇用者負担の義務者が変わるわけですから、一から申請することになります。

○おまけ

・会社を変わられても健康保険が変わらないということは、政府管掌保険でしょうか? でしたら、社会保険事務所が管轄ですので、そちらで聞かれるともっといろいろなことを教えてくれると思います。


(一例)
http://www.sindenkenpo.or.jp/shiori/taishoku/nin …

参考URL:http://www.sindenkenpo.or.jp/shiori/taishoku/nin …
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