当方は代表取締役と平取締役の役員2人の、今年5月の改正前に長年の個人事業を有限会社として設立した会社です。
事業を拡大する計画もあって、知人の紹介で平取締役Aを会社を設立した時に役員として入れました(月40万円の給料で雇用、出資はありません)。
ところが、この役員は性癖が悪く、仕事について反抗的で、2人で酒を飲むと暴れだして過日も目を殴られました。
解任が出来るのでしょうか。解任するとすればどのような事由で行うのでしょうか。
先日、役員を辞めて欲しいと申し出ましたが一蹴されました。
定款では取締役は一人以上としています。
総会で議事に諮れといった場合に1対1で解任ができないと思います。
この際、当方側の役員を一人と監査役を一人増員(監査役は平取締役Aは会計の仕事がメインですので、これまでの帳面を監査するために)して2対1(除く監査役は議決権がないと思います)で解任しょうと思っていますが出来るのでしょうかご教示ください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>特例有限会社の場合、総株主の半数以上(半数を上回る割合を定款で定めた場合はその割合)でありその株主の議決権の4分の3以上の多数
よく見てみると確かに4月設立の有限会社ですね…。
ただ、このお知り合いの方、特例有限会社では?という着眼点はいいのですが、有限会社法について2点誤解をされていると思いますよ。
まず、通常特別決議というのは、過半数以上の議決権を保有する株主(または社員)が出席した総会において、議決権の2/3以上の多数によるものであり、3/4ではありません。
また、有限会社法では取締役解任決議の要件は普通決議とされています(説明すると長くなりますが…、有限会社法32条で旧商法の株式会社に関する規定を準用しているのですが、株式会社の取締役解任決議で(上記の意味での)特別決議が必要とした旧商法257条2項は準用されておりません。そこで、会社法施行前から、通説では有限会社の取締役解任決議は普通決議でよいとされていました)。
今回の場合も、定款で3/4とされていれば格別、そうでもなければ普通決議で可能と思われます。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kaishahou/ksh …
(有限会社法そのものが手っ取り早くヒットしなかったので、とりあえず↑でご容赦を…(汗))
No.4
- 回答日時:
wikiより抜粋
”解任・辞任
解任については会社法で要件が緩和され、選任とまったく同じようにな定足数の過半数・出席議決権の過半数という要件となった(会社法341条)。ただし定款によりこれを上回るように定めることも可能であり、そのように定めている会社も既に出現している。旧商法では、解任については、株主総会における特別決議(旧商法343条。議決権の三分の二以上の賛成)が必要であった。解任することはいつでも可能であるが、解任のための正当な理由がない場合には、その者は会社に対し損害賠償を請求しうる(会社法339条1項)。
”
定款に定めが無い限り、新法により株主総会では、代表者の66%の過半数で解任可能と思われます。ただ今後もAは大株主としての権限があるため付き合い方は難しいと思います、
この回答への補足
ANO3と同じ補足です。
知人から次の説もあるといわれました。
特例有限会社に該当するかどうかわかりませんが(5月の改正前の設立)、特例有限会社の場合、総株主の半数以上(半数を上回る割合を定款で定めた場合はその割合)でありその株主の議決権の4分の3以上の多数となります。
これが正しければ代表者の66%では解任は難しいことになります。
No.3
- 回答日時:
#1です。
>株主総会では、代表者の66%の過半数で解任
リンクを張った会社法341条をごらんいただければお判りのように、定款で取締役解任には過半数より厳格な特別多数決が必要とされていなければ、お考えのとおりです。
>役員報酬でいくら、従業員で幾らとのきちんとした取り決めはしていません
内訳確定不能としても、お話の状況ですと、実際にこれまで毎月40万円支払われていて、かつ、会計に関する事務労働の対価として賃金を支払われていると見る余地がある以上、少なくとも40万円の一部が賃金にあたるとされる可能性も無きにしも非ずです。
最終的に合意で辞任・退職とした場合でも、質問者の一方的措置により解任とする場合でも、役員報酬外の賃金請求のリスクを遮断するためには、取締役辞任(or解任)の期日と解雇の期日をともに1ヶ月先として合わせておく必要がありそうですね。どの道、A取締役が会計面で不正をしていないかどうかチェックする期間は必要かと思われますし。
余談ですが、役員が1~2人でも、法人で事業をする以上、顧問税理士によるチェックは普段から事実上不可欠かと思いますよ。
この回答への補足
知人から次の説もあるといわれました。
特例有限会社に該当するかどうかわかりませんが(5月の改正前の設立)、特例有限会社の場合、総株主の半数以上(半数を上回る割合を定款で定めた場合はその割合)でありその株主の議決権の4分の3以上の多数となります。
これが正しければ代表者の66%では解任は難しいことになります。
No.2
- 回答日時:
#1ご指摘どおり、取締役の解任は株主総会決議で可能です(会社法341条)。
尚、会社法施行により「有限会社」というのは組織名から商号名に性質が変わり、会社法では株式会社に関する規定によって規律されることになりました。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.htm …
「雇用」とされているのが気になりますが、このA取締役は「雇用」時の取り決めでは取締役としての権限行使以外に会社の日常業務を遂行する職務を負っているのでしょうか?報酬は役員報酬以外に何か従業員としての給与等を充てる取り決めや慣行はおありでしょうか?もしおありなら、少々問題が無いでもありません。
役員の中には取締役としての資格と使用人(従業員)としての資格が競合する場合があります。解任で取締役としての資格を消滅させても、必ずしも使用人(従業員)としての資格が消滅することにはなりません。役員報酬はもらえなくても「雇用」(労働)契約から認められる賃金請求権は残りうるということです。
したがって、取締役としての資格と労働者としての資格と両面作戦で消滅させなければ後日追及される可能性があります。話合いによる和解で辞めてもらえても、後日紛議を申立てない念書ぐらいはもらっておいたほうがいいでしょう。
もっとも、本件の場合、会社と解任後のA(元)取締役との間に労働契約が認定されるとしても、代取が質問者であれば職務時間に関連した上長等に対する暴行は原則非違行為にあたり、なおかつ、日常業務を労働者でありながら正当な理由無くしばしば拒み改善の見込みが無いことというのであれば、懲戒解雇等はやむをえないとする余地も十分あると思われます。一般の労働者と同様に認定を取って、懲戒解雇を行うか、非違行為等の立証等が難しければ取締役解任と同時に労働者としての給与1か月分に相当する解雇予告支給の上か1ヶ月の猶予期間を置いた後に普通解雇とする措置をとれば結構かと思われます。
この回答への補足
私は誤解していました。
取締役の解任は取締役会で行うものと思っていました。
議決権も1対1で、役員を増員して対抗すべきと考えていました。
株主の出資はよく調べてみると、資本金300万、代表者が200万の66%、A取締役は50万、17%、A取締役の親族が50万、17%です。
従って、株主総会では、代表者の66%の過半数で解任できると考えてよろしいのでしょうか。
なにも、役員の増員は解任については、無関係ですよね。
報酬については、この改正前の4月に設立しましたので、役員報酬でいくら、従業員で幾らとのきちんとした取り決めはしていません。
決めるとしたら、決算までに決めねばなりませんが。
二人とも日常実務をおこなっています。
代表者は全体の統括と営業がメインで、A取締役は会計がメインです。
この機会に代表者側の役員の増員も必要かと考えます。
No.1
- 回答日時:
正確な情報をではないので裏を取ってください
取締役は労働者でないので解任する理由は要りません。(労働基準法なども気にする必要はありません)
株主総会で承認されれば問題ないはずです。
ただし、紹介した知人が大株主だった場合はその知人にある程度の権限があるので注意してください。
この回答への補足
私は誤解していました。
取締役の解任は取締役会で行うものと思っていました。
議決権も1対1で、役員を増員して対抗すべきと考えていました。
株主の出資はよく調べてみると、資本金300万、代表者が200万の66%、A取締役は50万、17%、A取締役の親族が50万、17%です。
従って、株主総会では、代表者の66%の過半数で解任できると考えてよろしいのでしょうか。
なにも、役員の増員は解任については、無関係ですよね。
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