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 都心での戸建て住宅チラシを見ていると、隣との空間が狭いと感じます。
人が一人通れるくらい幅ですので、シロアリは発生したら飛んでくる距離、火事の時隣の火事を貰うなどリスクも相当な物と勝手な想像をしますが、建築確認の段階で通るものなのですか。
 専門家の方の通る理由を素人対応で説明をして下さい。

A 回答 (3件)

実は民法による隣地境界からの50センチとは


何の強制力もありません
要は50センチ離していなければ 文句を言える にすぎないのです
建築確認申請でも 隣地と揉めても役所は責任取りませんけどいいですか?
というような誓約書に一筆書けば 普通に申請が通ります
都心になればなるほど 住んでいる方の意識が
お互い様だから という感覚で文句の出ない事がほとんどだそうです

この回答への補足

皆さん有り難う御座います。
皆さんにポイントお付け出来ないので申し訳なく思います。

補足日時:2006/10/27 07:05
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住宅は、民法によって隣地境界線から壁面まで50cm離さなければいけないと定められています。


建築基準法も当然民法の制限を受けますから、建築確認申請の上でもこの条件が満たされていなくてはなりません。

この50cmという距離が、延焼や騒音などの隣接住宅で起こりそうな問題を避けるために設けられている訳です。
しかし、何故50cmにしたかというのは、それまでの慣習や実情などから定められたのでしょうが、科学的な検証の裏付けなどの明確な根拠はないでしょう。

一方、隣地所有者の同意があればこの限りではありません。
例えば商業地域ですと、事実上50cm離すのが困難な建蔽率80%となりますが、この場合も隣地の承諾は必要ですが、お互いに目一杯建てたいので、商店街などでは店舗が殆ど接して建つ結果になります。
但し、こういった地域では耐火構造も義務付けられています。

尚、戸建の住宅チラシについてですが、建売住宅の場合は建築確認申請の時点では販売会社が所有者ですから、建売同士は50cm以下の承諾を自社で出すので、申請が通るわけです。勿論、自社の分譲地と他人の敷地との境界については、承諾が取れなければ50cm離さなくてはなりません。

まあ、法律上はクリアー出来ていても、建売の手法は問題があると言えますね。
これは、買い手も十分考えるべきことで、最低50cm(両方でやれば1m)離すのは、それなりの重要な意味があるのですし、一旦購入したら、何十年もその状態を受忍し続けなくてはいけないのですから・・・

しかし、残念ながら実情はそこまで頭が回らない買い手が多いんでしょうね。
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地域ごとに、建築時に境界から最低どのくらい離す必要があるかが決まっています。


都心の場合、境界から50cmだったりそれ以下だったりします。
これを満たしていれば建築確認申請は通ることになります。

ちなみに地元では、同じ市内でも境界から1m以上離す必要のある土地もありますし、50cmでOKの土地もあります。

田舎の場合、境界からこのくらい離さないとNGというものがない場合があります。
実家がそうでしたが、かなり隣との間隔が狭かったですね。
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