プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

転職して2ヶ月の主婦です。
現在妊娠しているのですが、仕事を現在も続けており今後もそのつもりでいます。
そこで悶々としている疑問があるので皆さんのお力をお借りしたいと思いました。

質問(1)出産手当金と産休については、「産休に入る前に1年以上雇用保険加入」していなければこれらを受けることはできないと耳にしたことがあります。
でも、ついこの間、「会社に在籍中の出産であれば加入期間は問われずに出産手当金は支給される」と聞きました。出産予定は雇用保険の加入から8ヶ月目くらいになります。
よって、どちらを信じていいのか混乱しており、困っています。

質問(2)このまま会社に在籍していたとしても、1年以上の加入期間がないので、産前産後休暇&その後の育児休暇はとれないのでしょうか?

質問(3)産前産後休暇の間の無給期間をうめるお金=出産手当金なのでしょうか?

すみませんがどなたか教えてください。

A 回答 (5件)

#3の追加です。



>でも産前産後休暇&その後の育児休暇中の「給付」となるとやはり1年以上の加入期間が必要になるとのことでしょうか?

休暇中であっても会社には在籍中ですから、加入期間に期関係なく支給されます。
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#1、2の方の説明で支給されることがわかっていますので


あえて支給金額について書かせて頂きますね。

出産育児一時金は加入健康保険より一律30万円支給されます。(双生児の場合は倍額です。)
但し、ご主人かご自分の保険のどちらかで請求します。
両方で60万貰えるわけではありません。

出産手当金は#2の方の説明範囲にて支給されますが
産前42日、産後56日の合計98日分で就業しなかった日数分です。(多児妊娠の場合はもっと増えます。)
金額は標準報酬日額の6割が上記日数分支給となります。

ちなみに産後56日を過ぎる分で育児休暇を取る場合は
雇用保険の方から同じく6割支給されるはずです。

参考までに、私の出産時8月24日予定日で7月31日に退職でした。
ですが早産になってしまい7月12日に産まれましたので
産前は就業していたからナシ、産後も31日までは有休にて就業扱いでカット。
予定では30万以上の手当金を頂くはずだったのに半額しかもらえませんでした。
惜しい気もしましたが産院が変更されて分娩費用が半額になった分で結局プラスマイナス0でした。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
でもなるほど、あくまでも出産手当金の日数は実際の未就業の日数なんですね。
参考になりました。

お子さんも誕生されたとのことで、これからも元気でがんばってください。
影ながら応援していますね。

お礼日時:2002/04/04 21:00

1.会社に在籍中に産前産後休業をとって出産する場合、健康保険の加入期間に関係なく出産手当金は受給できます。

ただし、会社から給与が支給されていない場合に限ります。

2.産前産後休暇&その後の育児休暇はとれます。

3.出産手当金は出産のため仕事を休み、給与が減額されたり支給されない場合に、生活を保障するために支給されるものです。
出産育児一時金は健康保険や国民健康保険などに加入していれば、出産時時に受給できるものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
でも産前産後休暇&その後の育児休暇中の「給付」となるとやはり1年以上の加入期間が必要になるとのことでしょうか?

お礼日時:2002/04/04 20:57

質問(1)会社に在籍中の出産であれば加入期間は問われずに出産手当金は支給されます。



質問(2)とれます。

No1の方の回答を少し訂正させてください。

>出産育児一時金(いわゆる出産手当金ですね)

まったく別物です。

出産育児一時金は健康保険加入者なら誰にでも支給されるものです。

出産手当金は働いていて育児休暇を取る方、退職後6ヶ月以内の出産の方、社会保険を任意継続し受給資格を得た方に支給されるものです。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin03 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
出産手当金はでるということをしって一安心しています。それと加入1年未満でも在職さえしていれば産後休暇をとったあとの育児休業もできるとのことですが、その給付となるとやはり1年以上という条件がかかわってしまうのでしょうか?休暇はとれても1年未満だから給付は受けられないということですよね?

お礼日時:2002/04/04 20:55

こんにちは。



以前、市町村役場の国民健康保険係の経験があるものですが、
直接の担当ではなかったので、「自信なし」とさせていただきます。

まず、出産育児一時金(いわゆる出産手当金ですね)に関係あるのは、
雇用保険ではなく、健康保険の方です。

中小企業の社員が加入する政府管掌保険、
公務員が加入する共済保険、
主に大企業の社員が加入する健康保険組合などの種類があります。

ご質問のとおり、
出産育児一時金の支給基準は加入1年以上です。
では、1年未満の場合はどうなるかというと、
基本的には、その前に加入していた健康保険から出るのです。

messageboxさんは、転職なさったということですが、
以前の健康保険加入歴はどうだったでしょう?
1年以上の社会保険加入期間があれば、
前の会社か、保険者(保険証を発行しているおおもとの組織)に問い合わせてみては?

ただ、前の勤め先でも短期間しか健康保険に加入していない場合については、
今、手元に資料がないので、ちょっと思い出せません。ごめんなさい。
お手持ちの保険証に加入健康保険の種類が記入されていますので、
そこに確認するのがまちがいないのですが・・・。
休暇制度についても同様に、会社か保険者確認が一番です。

それから、出産育児一時金は、無給期間を補うためのものではなく、
どちらかといえば少子化抑制のための「ごほうび」のようなものだと思います。

母子手帳の交付で地元の役所にお出かけになる機会もあると思いますので、
そんな時に、健康保険関係の窓口に行ってみるのもいいですよ。
みんな、お母さん予備軍には優しくしてくれるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
アドバイスをもとに社会保険担当者に聞いてみたいとおもいます。
それと、役所の窓口はなんとなく敷居が高い気がしていたのでほっとしました。
これからは気軽に聞いてみたいと思います。

お礼日時:2002/04/04 20:51

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