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完成後法務局から必ず検査にきますか?
計画にない屋根裏部屋を作ってしまい司法書士さんから天井を150センチ以内にベニヤで隠して欲しいと言われました。検査が終わったら外していいそうですが大工さんの話ではお金も手間もかかるそうです。建坪15坪の平屋です。

A 回答 (8件)

検査するのは 2種類あります。


どちらの検査ですか?

引渡し前に来る検査は ”完了検査済”のためで 建築基準法にのっとっているかを見て厳しく追及します。 もちろん、図面どおりでない屋根裏部屋はダメ。 これによって家が完成したということになります。 完了検査は受けてますか?

実際に住みだしてから 固定資産税を決めるために 市などの調査員が来る場合は 建物の仕様の確認だけで 図面と違っていても見て見ぬふりをするみたいです。 厳しくないです。 ただし、構造強度の問題があってからか 自分たちのために、いろいろと図面に書き込むみたいです。 

この回答への補足

市からの調査は終わりました。完了検査済は玄関に張っていったシールがそうでしょうか。無知ですみません。司法書士さんは銀行の方から来た人で登記が済んで2~3日後に法務局から検査がくるかもしれないといっていました。

補足日時:2006/10/12 16:54
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NO2です。


ちょっと複雑だなと感じました。
司法書士は、融資する側つまり銀行側 もしくは 公正な位置です。
司法書士または土地家屋士のかたからすれば質問者様のしたことに無関係です。 むしろ、登記するという行為でうその申請をしなければいけないということで 被害をこうむる可能性のある建物と認識しています。 その土地、その土地で進行が違うのでわかりませんが、
そのシールは 市からもらったものでしょう。
完了検査は、されているかどうかは私からはなんともいえませんので
”検査済”で過去の質問を参考されるといいと思います。
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この回答へのお礼

インターネットの移設に時間がかかりお礼が遅れてすみませんでした。悪い事とは知りながらハシゴユニットを壁紙で隠し(バレバレです。)検査を待ちましたがこなかったようです。司法書士の方も20~30%の確率といっていました。

お礼日時:2006/11/11 10:22

正常な流れとしては、おおざっぱには


1.建築設計図面等を作成し、適法な建築物かどうかの検査(建築確認)を受ける
2.実際に施工する
3.建物が建築確認どおりに施工されているか確認(完了検査)する。
となりますが、建築確認どおりでない建物は完了検査を受けません。
検査を受けても適合していないとして検査済証が受けれません。

完了検査を受けていない建物は「検査が受けられない何らかの理由」があるものとして疑惑が持たれます。
建物表題登記申請(建物の形状等を登記する)の際に、登記官には実地調査義務がありますので、申請書類から疑わしい点がない場合を除き、実地調査をする義務があると言うことです。

司法書士が言った、とのことですが、言ったのは土地家屋調査士ではないでしょうか。
司法書士兼土地家屋調査士かもしれませんが。

なお、実地調査を拒否したり、実地調査時に登記申請内容と相違がある場合には、登記は受理されません。

質問内容を見る限り「違法建築」であることも考えられます。
本来であれば、建築確認どおり、問題のない状態にするべきと言えます。
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この回答へのお礼

インターネットが使えず御礼が遅れてすみませんでした。
法務局の検査はなくよかったのですが、後ろめたい事をすればいらぬ悩みをすることになるのですね。

お礼日時:2006/11/11 10:50

通常・・・といってもほとんどの場合は


確認検査機関による建築基準法による検査が終わって
「検査済証」がでて、それに基づいて法務局に登記申請します。

したがって、法務局の検査は建築検査に合格した後なので
屋根裏部屋を隠す偽装工作は必要ありません。
ただ登記面積が増える可能性とそれによって評価額が増えることは
ないとは断言できません。
ですから余分な操作は必要なく、そのための無駄な出費はひかえたほうがいいでしょう。

なお、関係ありませんが天井裏収納庫の天井高さは140cm以下で、
建築面積の1/8以下の場合に床面積に算定しなくて良いという基準です。
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この回答へのお礼

インターネットが使えず御礼が遅れてすみませんでした。
ハシゴユニットの入り口を壁紙でかくしました。
法務局の内部検査はなかったのでよかったです。

お礼日時:2006/11/11 10:46

はじめまして。



法務局は提出図面と登記物件に相違がないことを確認しにきます。
多分内部には立ち入りません。少なくても当方の管轄は外観のみでした。

質問者様が心配されているのは、多分固定資産税にかかわる検査だと思います。
これには市役所の税務担当者が内部の仕様からコンセントの果て車庫まであるもの全てを見ていきます。
物件によりますが一般住居でも30分以上かかる検査です。
当然あるものは評価され税金に反映されます。

対応策については質問者様の考えているとおりではないでしょうか。
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この回答へのお礼

インターネットが使えず御礼が遅れてすみませんでした。
内部には入りませんでしたので外観を見に来たのかもわかりませんでした。市の検査は小さい物件の割には時間がかかっていたようです。
ハシゴユニットは壁紙でかくしました。

お礼日時:2006/11/11 10:30

はじめまして。



書士さんに言われた・・
とのことですが、表題登記での出来事ですよね?
表題登記では図面が必要になりますので、
1500(1400?)より天井が高いと、
表示しなくてはいけません。
結果、質問者さんのお家は、二階建てとなります。

ベニヤで蓋してウンヌンは、法に触れる場合もありますので、私からはコメントできません。

後は#2さんと同様ですが、
その問題の部屋の天井材や壁材が非常に資産価値のあるものだったりすると、法務局の資産審査の際、ベニヤがはがれてしまった状態では、法務局の方は困られるかも知れません。
図面上から算出された面積と実測に違いが出てきますから。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてすみませんでした。
壁紙を張ってしまいました。法務局の方は来なかったようです。確率は2~3割との事でした。

お礼日時:2006/11/11 10:41

住宅の完了検査は自治体の建築審査課もしくは指定確認検査機関が行い、設計図通りに施工されていることが確認できれば”検査済証”を発行します。


つまり検査済証の発行されていない住宅は違法建築の可能性が極めて高いわけです。
自治体によっては住宅取得に関する諸税の各種軽減措置を受ける場合、検査済証の提出が義務づけられている場合がありますので、ご注意下さい。

因みにNo1さんが仰っているのは、固定資産税算定の為の家屋調査に関する事ですので、上記とは全く別個のものです。
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この回答へのお礼

インターネットが使えず御礼が遅れてすみませんでした。
なんとか無事にすみました。

お礼日時:2006/11/11 10:37

登記後の検査ということは固定資産税の検査だと思います。


建築基準法とは関係なく検査されますので、図面にない屋根裏部屋があっても建築基準法違反としては指摘されません。
管轄外ですから。
お役人は管轄外のことには干渉しません。
安心してください。
経験者です。
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この回答へのお礼

インターネットが使えず御礼が遅れてすみませんでした。
検査もなく無事に暮らし始めました。

お礼日時:2006/11/11 10:33

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