No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、死後認知は、死亡後3年を経過したときには、認知の訴えをすることは、できません。
気をつけられたらよいと思います。死後認知をされるとあなたも相続人となります。しかし、既に遺産分割がされていると、既になされた遺産分割が無効になるわけでは、ありません。この代わりにあなたは、金銭の支払いを求めることができます。
あなたの相続分は、あなたの義理の兄弟の2分の1になります。
お尋ねの学費の件は、特別受益になります。特別受益の対象になるのに「生計の資本として贈与をうけたばあい」があります。これに、高等教育も含まれると思われるからです。
これに対して生活費は、特別受益にはならないと思います。少なくともあなたが認知された場合、お父さんは、直系血族にあたり、扶養義務を負い、それを果たしたことになるからです。贈与とは、考えにくいと思います。あなたのお母さんに対する生活費については、内縁関係にあり、夫婦の扶助義務の規定を類推し、その義務の履行と考える余地があります。この場合は、やはり贈与にはならないと思います。
義理の兄弟の学費、生活費に関してもです。前者に関しては、特別受益になりそうです。後者の生活費に関しては、お父さんの扶養義務の履行となり、贈与にあたらない可能性が大きいと思います。
いずれにしろ、死後認知の処理は、早くすまされる必要があると思います。
No.1
- 回答日時:
生活費・教育費は、贈与税の対象外です。
1.卒業後の学費相当分は、税務署に否認(つまり贈与認定される)可能性大。
2.生活費は、贈与にはなりません。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4405.HTM
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