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教えて下さい!私は有限会社に勤めて6年目になります。当初、「従業員が5名以下なので、社会保険への加入義務はないから」って言われました。私も社会保険関係には疎く、最近になって友人から「社会保険と雇用保険は別物で、雇用保険は、たとえ従業員が一人であっても事業所は加入義務があるはず」と言われました。その話しを社長へしたのですが、「健康保険、厚生年金、雇用保険は3点セットで加入しないといけないから、うちは加入しない」と返事がありました。それって本当ですか?友人の話しが間違ってたのでしょうか?このままだと、私は失業手当はもらえないのでしょうか?

A 回答 (4件)

雇用保険に入っていないのであれば、残念ながら失業手当をもらうことはできません。



労働者として一人でも雇用していれば社会保険及び雇用保険の加入義務があります。
加入していなければ労働基準法違反です。

社会保険は従業員が勤務中にケガをした時などに「労災」として申請すれば補償が出る大切なものですが、3点セットで加入すると会社から国に支払う金額が増えるので加入しないのでしょう。
もし入っていないのがバレたら労働基準監督署から指導が入ります。

詳しいことはよくわからないので、雇用保険にだけ入ることが可能かどうかは参考URLをご覧下さい。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=864265
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この回答へのお礼

労働基準監督署ですか?会社の経理の担当の方と今後について対処していきたいと思ってます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/21 08:07

社会保険(健康保険)・厚生年金と、雇用保険は


加入要件が異なります。
したがって「3点セットの必要がある」と言うのは間違いです。

社会保険は従業員4名までの事業所であれば任意加入となります。
しかし、雇用保険についてはお友だちのおっしゃる通り、
「1人でも従業員がいれば加入しなければならない」ものです。
パート・アルバイトの場合は一定の要件があります。
詳しくは添付したURLをごらんください。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm
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この回答へのお礼

やかりそうですよね!社長のしどろもどろの返事に「なんかおかしいなぁ?」と感じていましたが、友人の話しが本当だったんですね!雇用保険については、対処したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/21 08:05

社長が金をケチって嘘を言っていますね。


雇用保険と労災保険は1人でも雇っている場合強制加入ですよ。

参考URL:http://www.mimura-sr.com/syakaihoken/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。対処したいと思います!!

お礼日時:2006/10/21 08:03

1)雇用保険は,従業員1名以上で,事業主(社長)に加入の義務が


  あります.保険金は,従業員と事業主が折半で支払います.
  ですから,雇用保険がない状態は,社長の法律違反ですね.
  けど,少なくないんですよ.
  だから,駅とかに雇用保険促進月間とかのポスターがあるでしょ.
  雇用保険は,アルバイトでもパートでも嘱託でも(といっても,
  このような名称の使い分けは企業の勝手で,法律上の違いはない
  のですけどね)雇用保険は入らなければなりません.
2)年金と健康保険
  これは,10名以下の場合には事業主が決めていいことです.
  社長が入らないといった場合には,従業員は「はい,そうですか」
  というしかありません.
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この回答へのお礼

(1)のご回答で“法律違反”であることがわかりましたので、対処したいと思います。(2)のご回答で、残念ながら年金、健康保険は今まで通りの国保と国民年金に頼るしかないのですね・・・。有り難うございました。

お礼日時:2006/10/21 08:02

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