No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>結論としては、科学の定義と法律の定義は、なじまないということでしょうか。
太陽系の惑星の定義をした法律の立法目的が何か問題になります。たとえば、国民に正しい科学知識を身につけさせることを目的として、法律で「惑星は12個」と定義し、その定義に反する研究成果の発表や報道を禁止するとすれば、それは学問の自由とか表現の自由との関係で問題になります。
仮に「惑星は8個」と法律で定義したとしても(科学の定義と同じですが)、同様な問題が生じるわけです。
別の例を挙げます。国が惑星研究の重要性に鑑み、その研究を支援するために、研究者に補助金を交付する法律が制定されたとします。その法律では、研究対象となる惑星を12個と定義したとします。科学の定義と違ったとしても法律上の定義には意味があります。なぜなら、8個以外の4個の天体を科学上の惑星ではないとしても、研究対象の重要性に変わりはないとして、その4個の天体を惑星に含める法律上の定義をするということが立法政策上十分に考えられます。
そうしますと、法律の定義と科学の定義がどちらが勝つかというのは無意味だということがお分かりになると思います。
なお、法律上の定義と科学上ので意義が、「科学的」にどちらが妥当かと言うことを裁判所に判断を求めるとすれば、それは司法審査になじみません。裁判所は、具体的な紛争について、法律(ここで言う法律とは、一般的法規範という意味です。)を適用して、その紛争を解決することを職責とします。科学的にどちらが妥当かは、法律を適用して判断できませんので、そのような訴えは、訴えそのものが却下されます。
>しかしながら自分は、提訴者は「一般国民(科学者ではない)」と条件つきで質問しています。研究者ではない。つまり、「学問の自由」以外を争点にしています。
回答では「科学者」にしてしまいましたが、「一般国民」でもかまいません。学問の自由は、学者だけに保障されている権利ではありません。
No.6
- 回答日時:
>結論としては、科学の定義と法律の定義は、なじまないということでしょうか。
なじまない、というよりも、それぞれに目的があって定義している、ということです。
そして、法律をバックボーンとした場で、法律に定義のあるものを争えば、
そりゃあ法律にある定義に従って結論は出るでしょう。
でも、それは「法律をバックボーンとした場」での話に過ぎません。
逆に天文学のフォーラムで「日本の法律ではこう決まっているから…」と主張したところで
「は?」と反応されるのがオチでしょう。
でも、最初に書いたとおり、定義にはその定義をする「目的」があります。
それを考えた場合に、質問者さんが考えられるようなことはそう起こることは考えられないです。
# この仮定を作る際に、
# 「天文学がどんな目的でそう決めたか」
# 「法律がどんな目的でそう決めたか」
# まで考えて作りましたか?
# …今からでもいいです。考えてみるといいと思います。
# きっと首ひねると思いますよ。
ちなみに、私が聞いたことのある似たような議論で
「(光子の集合体である)光は民法上の物か?」ってのがあります。
民法の読み物とかに出ていると思います。きっと興味深いと思いますよ。
# ちなみに答えは「民法上の物ではない」
No.4
- 回答日時:
>科学と法律では、どちらが上か。
この問題自体、科学的でも法律的でもないです。
科学は科学のために必要な定義をします。
法律は法律のために必要な定義をします。
その定義が一致している必要はありません。
>しかし、もし日本の国家が制定した法律で、
>「12個」と条文で明記した場合、どちらが勝つであろうか。
それを考えるなら「惑星」の定義だけではだめです。
「勝つ」の定義を固めないと、答えようのない質問です。
訴訟のような法律に基づく争いの場を想定するなら、
そりゃ法律に基づく争いなんだから、法律に基づく判断が下されるでしょう。
>多分、判断できずに裁判所は「却下」するであろう。
そういう場合に(訴訟法で言う)「却下」はしません。
回答、ありがとうございます。科学の定義と法律の定義は、別個ということでしょうか。学会が科学的に「8個」と認定すれば、学会が正しい。
日本の国家が公権力を発動し、法律的な定義・解釈で「12個」と制定し六法全書に明記すれば、それも正しい。
「公民」の教科書には12個と掲載し、理科(天文)には8個と掲載することもありうる。定義が違うから、矛盾は発生しない。
>そういう場合に(訴訟法で言う)「却下」はしません。
済みません。この意味が、よく飲み込めませんでした。法律が正しいから、訴訟はありえない。ということでしょうか。
とにかく結論を言えば、現実問題として、民主主義の時代においては、科学の定義を優先・尊重して、そんな法律は制定しないと考えます。
No.3
- 回答日時:
法律には適用範囲というものがあります。
基本的に,法律で定めたことは,その法律の適用範囲では,法律の定めが優先します。科学的真実ではありませんが,よくある話で,民法の世界で「善意」といえば「知らないこと」,「悪意」といえば「知っていること」です。日常用語とは違う明確な意味づけがあります。
これと同じことで,何かの法律で,惑星とは・・・12個をいう,と定めた場合には,その法律の適用範囲では,「惑星」という言葉は,12個を意味することになるわけです。
さてしかし,これが行きすぎて,科学者が論文を書く場合にも,惑星は12個であることを前提に論文を書かなければならないとします。いわば現代のガリレオ裁判かもしれません。
このような場合には,法律がそのようなことを規定することが許されるかどうか,言い換えれば,法律で論文の前提を規制することが,法律として許されるかどうか,ということが問われることになります。ここでの問題は,惑星が12個だということが,科学的真実かどうかではありません。科学的真実が求められるような分野を法律が規制することが許されるかどうか,が問題なのです。
この議論の前提としては,憲法の思想信条の自由,表現の自由などが持ち出されることがあるでしょうし,憲法以前の問題として,そもそも法律とはなんのためにあるのかということも,問われることになるでしょう。
法律の世界というのは,万能ではありません。それぞれに守備範囲があり,それを飛び越えることは許されない,というのが基本にあるのです。
回答、ありがとうございます。科学の定義と法律の定義は、別個の存在のようです。この質問自体に、無理があるようです。
法律の制定は、科学の定義には介入せず。三権分立(司法・立法・行政)ではなく、四権分立(自然科学)というべきでしょうか?
とは言うものの、学問の自由や義務教育は憲法で保障されている。科学研究の予算は、国家が介入しないと成り立たない。
定義には踏み込めなくとも、科学者の倫理に関しては、法律は規制できると解釈しました。
No.2
- 回答日時:
日本の国家の法律は、今、あなたの言いたいとすることを論ずるにはナンセンスだと思います。
あくまでも法律は、国民の代表が作ったものですから科学の定義が変更されればこの変更の方が勝つでしょう。日本の法律は変化が少ないですが時代と共に改正するものです。極端にいえば戦後アメリカ流の民主主義をおしつけられた今の国家の法律は21世紀中には変化すると思います。21世紀の私達が新しく改正する方だと信じます。「ナンセンス」という言葉は、使用しないで下さい。閲覧者にとっては下らない内容かもしれませんが、質問者は素朴な疑問を抱いて投稿しています。ナンセンスな質問であれば、回答は遠慮して下さい。
ガリレオ時代では、教会や国家元首、絶対君主制の元では「科学の定義」は否定されるかもしれません。現代の民主主義の時代では、自分の質問は妥当ではないようです。
科学は科学、法律は法律。別個の存在だと解釈しました。科学の定義も時代と共に変化する。100年後には、惑星の数は「12個」と定義されるかもしれない。
「法律は科学には介入せず」、ということでしょうか。但し、科学者と言えども、倫理に反した行為(特にクローン人間問題)は、法律で規制されることはありうるでしょう。
No.1
- 回答日時:
>違反者は、懲役1年の罰則を科せられる。
御相談者の想定する違反行為の中身がよく分かりませんが、仮に「太陽系の惑星は、全部で12個であるであることを否定する趣旨の論文を発表した者は、1年以下の懲役に処する。」という法律が制定されたとします。
そしてある科学者が上記の法律違反で起訴されたとします。その場合、科学の定義と法律の定義がどちらが優先するかとか、どちらが妥当かを論じることは無意味です。
私が弁護人であるならば、「その法律は、学問の自由を保障した憲法23条に反し違憲無効であるから、被告人は無罪である。」と弁論するでしょう。
回等、ありがとうございます。結論としては、科学の定義と法律の定義は、なじまないということでしょうか。
国家権力によって法律が制定され、「科学者」が訴訟を起こした場合、「科学の定義」ではなく「学問の自由」を争点として、この法律は「違憲・無効」になるということでしょうか。そのように、解釈しました。
しかしながら自分は、提訴者は「一般国民(科学者ではない)」と条件つきで質問しています。研究者ではない。つまり、「学問の自由」以外を争点にしています。
この提訴者は、「この法律は、科学の定義を否定している。国家権力の乱用だ。8個が正しい。だから無効だ。懲役は無効だ」ということを争点にしています。質問の言葉が足りなければ、お許し下さい。
但し、「OKウェブ」の趣旨に反するので、議論は極力避けたいと考えています。
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