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はまなす→つがる→はやて
を使って札幌から東京まで行くつもりなのですが、
例えば、はまなすの乗車日が1/1だとつがる,はやては1/2が乗車日になります。
その場合、指定席を12/1に「はまなす」のを買った場合、つがる,はやては
指定席の発売日になってないので、指定席を買えず、乗り継ぎ割引も使えなくなるのでしょうか?
それとも、特例等はあるのでしょうか?

少々わかりづらい文章ですいません。

A 回答 (4件)

このような場合は「乗継請求」をします。


どういうことかというと、
まず1/1乗車のはまなす指定席を12/1に購入します。
その時「本州の特急と北海道の乗継割引」のルールにより、
1/2乗車のつがる指定席特急券も同時に購入します。
ただし12/1では1/2の指定席は取れないので、
『乗継請求』をしておき、12/2以降に指定を受けます。
つがる→はやても「新幹線と在来線特急の乗継割引」により、
はやても『乗継請求』をしておき、12/2以降に指定を受けることになります。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
駅でそのようにして購入したいと思います。

お礼日時:2006/10/27 22:01

まず 12/1 に 1/1 の「はまなす」の指定は買えますが、


たとえ乗り継ぎであっても 1/2 の「つがる」と「はやて」の指定は買うことができません。
規則上乗継割引特急券は1ヶ月1日前から発売することがあるとなっていますが、現在は形骸化されています。
(後乗列車が自由席の場合は、1ヶ月1日前から発売することもありますが)

それと【乗継請求】というのは先乗列車(はまなす)に対する特例であり、
後乗列車(つがる、はやて)を同時に予約・購入できるということではありません。

手順としては、
12/1 に「はまなす」を割引なしで購入し、きっぷの券面に【乗継請求】の印字をしてもらいます。
12/2 以降この「はまなす」の指定券を提示して、「つがる」「はやて」の指定を買ってください。
この時に乗継割引が適用となり、「はまなす」の割引分だけ料金が返還されます。
「はまなす」の指定券は発行替えとなります。

本来は同時購入が条件である乗継割引制度ですが、
【乗継請求】は後から追加購入しても適用しますという証明のことです。
(ただし、現在はその印字がなくても割引適用してくれることも多いです)
いずれにしても、「はまなす」購入時に係員とよく相談してください。
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この回答へのお礼

ネットをチェックせずにお礼が遅れましたことをお詫びいたします。駅員さんと相談したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/24 20:20

このような場合は「乗継請求」をします。


どういうことかというと、
まず1/1乗車のはまなす指定席を12/1に購入します。
その時「本州の特急と北海道の特急の乗継割引」のルールにより、
1/2乗車のつがる指定席特急券も同時に購入します。
ただし12/1では1/2の指定席は取れないので、
『乗継請求』をしておき、12/2以降に指定を受けます。
つがる→はやても「新幹線と在来線特急の乗継割引」により、
はやても『乗継請求』をしておき、12/2以降に指定を受けることになります。
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乗り継ぎ割引の特急券(指定席・自由席とも)を購入する場合は1ヶ月と1日前から発売されます

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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。損せずに切符を買うことが出来そうです。

お礼日時:2006/10/27 21:59

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