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アメリカ合衆国の永住権を申請するため、警察から無犯罪証明を取得しなくてはならなくなりました。そこで質問です。私は現在34歳ですが、14歳の時に万引で警察にお世話になりました。後に警察に保護者とともに出頭して、調書(というのでしょうか)を取られました。指紋を取られたかどうかなど、細かいことは後悔と恥ずかしさで覚えていません。ただ、おぼろげながら「14歳になっているので、何かの法に引っかかる。」みたいなことを係りの方がおっしゃっていたように思います。

このような状況で(1)警察証明取得を申請した場合、やはり万引のことは前科として記載されるのでしょうか。(2)万引のことが証明に記載されている場合、犯罪歴があるとして合衆国の永住権取得は不可能になるのでしょうか。

(1)(2)のどちらか一点でもお教えいただけますと幸いです。宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

実は私も犯罪証明書を交付してもらう必要があり、直接警察の鑑識課に電話をして聞いてみました。



私は16か17歳のときに万引きで捕まり、現在29歳です。指紋くらいと念書のようなものを書いた記憶がありますがはっきりせず、悩んで電話しました。

犯罪者名簿から消去されるような場合でも、将来また犯罪を犯した場合、公にされる可能性はあるものの、
無犯罪証明書にはそれを「記載する必要が無い」ということらしく、
結果、それ以降に犯罪暦が無い場合は
他の全く犯罪を犯していない人の証明書となんら変わらない証明書で交付されるそうです。

もしSixGesturesさんも気になるようでしたら、
最寄の警察、鑑識課に問い合わせてもらえればいいと思います。
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 次のQ&Aが参考になりますでしょうか?



 ■前科になるかどうか?
 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=172436

刑法第34条の2第1項:
 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも、同様とする。

 日本では、刑が課された者の前科は、一定期間中に再び刑を課されることがなければ、上記の規定により消滅します。20年も前のことでしたら、その前科自体、消滅しています。

 が、上記のQ&Aでも回答したように、警察証明書に消滅した前科までが記載されるのかどうかまでは、経験者もしくは関係者ではないと分からないと思います。

 アドバイスでしかありませんが、ご参考になりますれば。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=172436
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

大変参考になりました。私も、思い切って警察に電話かけてみようと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/04/11 14:42

自信ないけど



14歳で補導されたぐらいなら、前歴にはならないでしょう。
 補導は、警察で注意されたという解釈で良いと思います。

少年院に入ってるのは、履歴が残るかも知れないけど。

逆に 意外に感じない人が多いのは、
交通違反で、赤切符切られるのは、警察に履歴が残るはずです。
飲酒運転などの、重大な違反は 前科1犯です。
たぶん 間違いないはずです。

子供の時の過ちは、刑罰違反では無いので。
放火や殺人でもしない限り、小学生で少年院に入る事は無いでしょう??

参考にして下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かに少年院には行きませんでしたが、下記の通り、もしかしたら裁判所には行ったのかもしれません。担当の方一人に当日の事情(スーパーでお金が足りなくて、万引したetc... お恥ずかしいです)を聞かれた後、すぐ帰されたこともあって、14歳の私には「裁判所」行ったというよりは、一連の記憶が「警察に行った」として残ったのかもしれません。

あれがもし裁判所だったら、犯罪歴として記録されているのでしょうか?その点、もしご存知の方がいたらお教えいただけませんでしようか。

何れにしても、自分が犯した過ちに向き合うしかないということは分かっているのですが。

お忙しい所、どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/04/11 04:20

その後、何らかの裁判所に呼ばれたとか少年院に入れられたというようなことはありませんね? であればいわゆる前科ではないと思います。


前科として記載された証明書しか取得できないかもしれない。それで永住権取得が不可能になるかもしれない。そういう心配はしないことです。あなたがどう頑張っても、過去は消せません。不実記載の証明書を発行してもらうこともできません。どんな記載がされていたとしても、あなたはそれで申請するしかないのです。そのために永住権が取れないとしても、それは仕方ないことです。そういうルールなのですから。
ここはひとつ前向きに考えてみましょう。どんなことが書かれていようが、OKな場合とNGの場合があるのです。NGのことは今考えてもしょうがありません。取り越し苦労に終わるかもしれません。そんなことで悩むのは無意味です。NGだったらどうしようなどということは、それが決定するまで絶対に考えてはいけません。そういうマイナス思考が間違いの元です。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

記憶を辿ってみると、後日出頭したのは警察ではなく、裁判所だったのかもしれません。母と共に出頭し、私は別室に通されて当日の状況を詳しく聞かれ、それを担当の方が書き取るといった作業だったと思います。母は結局呼ばれず、私を待合室で待ってくれたのでした。

おっしゃる通り、このような事で悩むのは馬鹿なことだと思います。そうはいうものの、私アメリカ生活も10年を超え、ここでアメリカで得た知人、仕事などを失うのは辛いなあとおもいまして。(永住権を申請するまで、他のヴィザ申請では警察証明は求められなかったのです。)本当にお恥ずかしい話しです。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/04/11 04:00

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