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サラリーマンをしており、為替証拠金取引の利益に加えて、株の売買益と配当金による所得がある者です。
調べたところ、どうも、
「為替証拠金取引による利益は雑所得」
「20万円未満の雑所得は確定申告不要」
ということのようなのですが、特定口座で源泉徴収されている株の売買益や受取時点で課税されている配当金も雑所得に合算し、合計が20万円を超えているなら確定申告をする必要があるのでしょうか。
それとも、「株の売買益と配当金は既に課税されているので、為替証拠金取引の利益が20万円未満なら確定申告は不要」という理解でよろしいのでしょうか。

A 回答 (1件)

【株の売買益】


株の譲渡所得は、「申告分離課税」なので、特定口座の源泉ありなら、どれだけの額になっても申告は任意です。
赤字の場合などは申告した方が利口です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1463.htm

【株の配当金】
配当所得は、給与所得や事業所得、雑所得などと同じ「総合課税」なので、原則としては申告が必要です。
ただし、上場株の場合は、申告してもしなくても良いことになっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1330.htm
申告すれば、すでに源泉徴収された分は、他の所得による課税分から差し引けるほか、「配当控除」も受けられます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1250.htm

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

助かりました。大変分かりやすいご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/31 22:34

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