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就職や転職(アルバイトも含め)の面接の際に虚偽のある履歴書(例えば、出身高校、出身大学、職務経歴を偽る)を提出することは罪に当たるのですか?これは何罪ですか?公文書偽造とかですか?例えば、採用されたが履歴書に虚偽の内容が発覚したので、有無をいわさず解雇されたりするんですか?

A 回答 (4件)

他人に成りすまして、履歴書を書けば有形偽造となりますので私文書偽造


罪で処罰の対象となります。
この場合は、有無を言わさず解雇 となります。

これに対し、履歴書の内容を偽ったのであれば無形偽造ですから重大な無形
偽造(虚偽診断書、虚偽公文書)以外は処罰されませんから、履歴書への虚
偽の記載をもって文書偽造罪にはあたらない、とするのが一般的な解釈であ
ると考えます。
また、履歴書は公文書ではありませんので、公文書偽造罪にはあたりません。
よって本件では、文書偽造罪にはならないと思われます。

詐欺罪に関しては、騙す意思が最初からあり、会社が錯誤をして、虚偽の履
歴書を作成した人が利益を得るのであれば成立します。
よって、騙す意思があれば本件でも詐欺罪が成立する可能性があります。

>採用されたが履歴書に虚偽の内容が発覚したので、

可能性は充分有ります。
ただし、軽微な虚偽の申請の場合は一般的には解雇はされませんが、
解雇するかどうかは、会社の考え方によって異なります。

具体的には下記が参考になります。
http://www1.odn.ne.jp/strong/musyoku/sasyo.html
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 国家公務員の任用時に虚偽の履歴書を提出すると虚偽行為の禁止規定に抵触します。

国家公務員法では3年以下の懲役または10万円以下の罰金です(110条の九項)。
 本日のニュースでは中、高卒の公務員に短大、大卒の人が虚偽の履歴書で採用されていたことが発覚し、全員が諭旨免職となったことが報じられていました。公務員の任用においては虚偽の履歴書での応募は、罪にはならなくとも免職の対象となります。
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文書の作成者を偽らない限り文書偽造罪にならないのは既に指摘のあるとおりです。



また詐欺罪にもなりません。詐欺罪は「財物または財産上の利益」を得ることが必要ですが、詐欺により労働契約を締結してもそれだけでは財物または財産上の利益を得たとは言えません。
某宗教団体の信者が身元を隠すために氏名等が虚偽の履歴書を作成行使して有印私文書偽造、同行使で有罪になった有名な事件がありますが、「詐欺(未遂)罪」は問題になっていません。

大概の会社では解雇事由にはなります。ただ、虚偽の内容が採否の決定に重大な影響を及ぼすもの(採用前に発覚すれば採用しなかったであろうし、採用しないことが普通に考えても相当と言える場合)でない限りは解雇にはできません。と言っても具体事例がどうなるかはかなりケースバイケースです。
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”私文書”偽造あるいは詐欺に当たる可能性があります。

(公文書は大雑把に言って”公務員が作る書類”のことですので、こういうのには当てはまりません)。

> 採用されたが履歴書に虚偽の内容が発覚したので、有無をいわさず解雇されたりするんですか?
場合によってあります。
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