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役人(公務員)が職務中に死亡した場合は公務災害が適用されます。
民間人(会社員)の場合は「労働災害」扱いとなります。

さて、そこで疑問なんですが・・・

最近公営バスが一部路線を「民間委託」しています。
実際は特定の営業所ごと委ねるケースがほとんどのようですが、
この民間委託は、民営化とは違い“看板”は公営バスのままです。

路線設定・ダイヤ作成などの管理は委託元の公営事業者が行い、
実際の運用(運行)は委託先の民間バス会社が行っています。
もちろん、制服なども公営バスのものです。

日本最大の某公営バスはHバスに3営業所ほど委託していますが、
知らない人は見た目では民間委託されているとはわかりません。

しかし、彼らの身分は会社員であり公務員ではありません。

不謹慎な話ですが、
民間人である公営バス運転士の方が事故を起こして死亡した場合は、
「公務災害」が適用されるのでしょうか?
それとも「労災」の適用を受けるのでしょうか?


労働災害に詳しい方、お願いいたします。

A 回答 (1件)

バスなので分かりづらいのですが、国が委託して何らかの事業をやる、というケースは他にもありえます。


そういった場合、委託関係は国と会社との関係になるわけで、会社の労働者に影響を及ぼすものではありません。
したがって、会社の労働者は「労働基準法の適用を受ける労働者」となり、もし、こういった人が事故にあった場合、労災保険が適用になります。

ところで、前のと関連して参考URLを見つけました。これは、最終的に会社と賃金について話し合う、ということで解決されています。元々労働関係法規は実態判断なので、国との指揮命令関係にない以上、民間と同一の法規が適用になる、ということになりますね。

参考URL:http://b.hatena.ne.jp/entry/http://www.asahi.com …
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この回答へのお礼

再びありがとうございます。
(URL含め)

やはり「委託関係は国と会社との関係」のため、
事業そのものが公のものかどうかは関係ないんですね。


私は健康保険・年金・雇用保険ついては、
専門家レベルではないものの仕事柄ある程度学んでおりますが、
労働災害はあまりわかりません。

国との指揮命令関係という話が出ておりますが、
例えば役所の「非常勤職員」は委託ではないので、
国から直接指揮命令を受けていますよね。

例えば雇用保険なんかでは、
役所勤務でも非常勤職員は加入しているみたいです。
年金・健康保険も非常勤は共済組合員にならないので、
健康保険・厚生年金保険の資格取得をするそうで。

彼らは災害の際はどうなるのか・・疑問が沸いて来ます。
仕事柄役所へ良く出かけるので、今度聞いてみようと思います。

お礼日時:2006/11/05 03:28

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