推しミネラルウォーターはありますか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061114-00000 …
 
こちらで記事を見たんですが、なにぶん頭悪くて・・・というか詳しくないので、教えてください。
 
この審議が可決された場合、今後、少年・少女が何か事件を起こした場合、今までなら14歳以下は刑事責任が問えないので、少年院(?)とか、そういうえー。。。更生のための施設に送られるかと思う(詳しくないので間違ってたらすみません)
のですが、14歳以下でも刑事責任が問えるようになり、成年と同じような扱い(この記事では名前の公表については書かれていないので、省略)になり、例えば極端な話、0歳児が犯罪を犯したとしても、逮捕することが出来ると言う事でしょうか?(例が極端すぎますが、こういうことでないのでしょうか?)

ただの興味本意で聞いてますので、難しい話はあまりわかりませんが、
ご回答いただけたらと思います。

A 回答 (4件)

14歳未満でも刑事責任が問えるようにするための改正ではありません。

(そもそも14歳未満の者に刑事責任を問えるようにするには、刑法を改正しなければなりません)。

現行では、14歳未満の者が犯罪を犯した場合、警察が少年を補導し、その後児童相談所に通告して、場合によっては児童自立支援施設に送られることとなりますが、どのような重大犯罪でもそれが限度であり、少年院に送致することはできません(たとえば、長崎の幼児突き落とし事件も児童自立支援施設どまりでした)。
また、14歳以上20歳未満の者が犯罪を犯した場合ですと、刑法は14歳以上の者に刑事責任能力を認めていますから、捜査段階では基本的には刑事訴訟法等に規定されている通常の手続きにより捜査が進められ、警察は少年を逮捕することも、強制的な家宅捜索や押収などを行うこともできます(その後は少年法の手続によって進められ、家庭裁判所が審判不開始や保護観察や少年院送致や検察官送致(逆送)などの処分を決め、検察官送致となった場合は刑事裁判にかけられ刑事処分を受けることになります)が、14歳未満の場合は、刑事責任能力が認められていませんから、警察はその少年に対しては、家宅捜索や押収さえも任意でしか行えず、強制的には行えません。

今回の改正は、近年14歳未満の者の犯罪が問題になっているため、14歳未満でも少年院に送致することができるようにし、刑事責任能力が認められていなくてもせめて警察が少年に対して強制的に家宅捜索や押収ぐらいは行えるよう(ただし逮捕等は不可)にしようというものです。

もう少し簡単に言えば、つまり、14歳未満の者に対して、最高で少年院送致の処分ができるようにし、また、本人が嫌がっても、強制的に事情聴取や家宅捜索ができるようにし、凶器や資料なども強制的に押収できるようにしよう、というものです。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%B9%B4% …
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14歳未満でも刑事責任が問えるようにするための改正ではありません。

(そもそも14歳未満の者に刑事責任を問えるようにするには、刑法を改正しなければなりません)。

現行では、14歳未満の者が犯罪を犯した場合、警察が少年を補導し、その後児童相談所に通告して、場合によっては児童自立支援施設に送られることとなりますが、どのような重大犯罪でもそれが限度であり、少年院に送致することはできません。
また、14歳以上20歳未満の者が犯罪を犯した場合ですと、刑法は14歳以上の者に刑事責任能力を認めていますから、捜査段階では基本的には刑事訴訟法等に規定されている通常の手続きにより捜査が進められ、警察は少年を逮捕することも、強制的な家宅捜索や押収などを行うこともできます(その後は少年法の手続によって進められ、家庭裁判所が審判不開始や保護観察や少年院送致や検察官送致などの処分を決めます)が、14歳未満の場合は、刑事責任能力が認められていませんから、警察はその少年に対して、家宅捜索や押収も任意でしか行えず、強制的には行えません。

今回の改正は、近年14歳未満の者の犯罪が問題になっているため、14歳未満でも少年院に送致することができるようにし、刑事責任能力が認められていなくてもせめて警察が少年に対して強制的に家宅捜索や押収ぐらいは行えるよう(ただし逮捕等は不可)にしようというものです。

もう少し簡単に言えば、つまり、14歳未満の者に対して、最高で少年院送致の処分ができるようにし、また、本人が嫌がっても、強制的に事情聴取や家宅捜索ができるようにし、凶器や資料なども強制的に押収できるようにしよう、というものです。
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#1さんのおっしゃるように14歳未満でも刑事責任が問えるようにすることです。

ただ現状ではまだ検討中なので何とも言えないでしょう。

私としては、最終的に殺人まで犯した者には刑事処分どころか、実名報道許可、場合によっては死刑でも止むを得ないと思います。
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現行の少年法では14歳未満の者を少年院に収容することができないため、それをできるようにするための改正です。


14歳未満の者に刑事責任を問えるようにするための改正ではありません(そもそも14歳未満の者に刑事責任を問えるようにするには、刑法を改正しなければなりません)。

まずは参考URLで少年事件の手続きの流れについてご勉強ください。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E5%B9%B4% …
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