質問させてください。
12月末退職を今、考えているのですが、
私はIT業界で派遣社員としてお客さん先で作業している身分です。
派遣業界の慣例として、お客さんが派遣社員をいらないといったら、
即日でも契約解消されるのが当然だということです。
そのため、私が辞意を見せたら、客先からは即日契約解除、
派遣先がなくなるわけですから、会社の売り上げはゼロ。
そうすると私には一日も早く辞めて欲しいと思うのは当然ですよね。
・12月末日での退職届を提出したら、それより早い日付で辞めさせるということは法律的に問題ないのでしょうか?
・また、その場合は自己都合になるのでしょうか?会社都合になるのでしょうか?
この2点について教えていただけませんか。色々ネット上でも調べたのですが詳細はわかりませんでしたので、何卒よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
過去に会社間のIT系の業務委託契約の交渉等に関わったことがありますが、まず、質問者様は以下のどの就業形態に該当するのでしょうか?
1.派遣会社の正社員で、特定派遣エンジニアとして客先常駐している
2.派遣会社の契約社員で、派遣会社と質問者様との関係は業務委託契約。その上で、派遣エンジニアとして客先常駐している
3.派遣会社の派遣社員で、派遣会社と質問者様との関係は派遣契約。その上で、派遣エンジニアとして客先常駐している
>・12月末日での退職届を提出したら、それより早い日付で辞めさせるということは法律的に問題ないのでしょうか?
→会社が退職届より前の日付で労働者を辞めさせることは法律的には問題ありません。が、質問者様が1.の場合、他の方が書かれているように、会社は労働者に対して30日前の解雇予告を行わなければなりません。
解雇予告期間が30日に満たない場合には、その日数によって会社は労働者に解雇予告手当てを支払う義務が生じます。
また、特に理由もなく解雇を行い会社都合退職を出してしまっては、会社が公的機関から雇用関係助成金をもらえなくなります。
それらを考慮すると、12月末までそれほど日にちもないことですし、12月末以前の日付で質問者様を会社が解雇する可能性は低いように思います。
質問者様が2や3だった場合は、2.なら業務委託契約、3.なら労働者派遣契約の一方的契約解除の際の措置について、契約書に記載がある筈です。
契約書に記載がない場合でも、3.なら労働者派遣法の適用を受け、その分の賃金保証はされている筈ですし、2.であっても実質派遣なら派遣と変わらず労働者派遣法を適用されると思います。
2.や3.の場合は、詳細は労働局の需給調整事業部に確認してみてください。
>・また、その場合は自己都合になるのでしょうか?会社都合になるのでしょうか?
→解雇の場合は、本来は会社都合に該当します。会社からの一方的な契約解除だからです。ただ、雇用関係助成金をもらえなくなることを怖れるため、企業側はなるべく自己都合退職にもちこもうとしますし、離職票にも企業側で「自己都合退職」と記載して送ってくると思います。
但し、解雇なのに自己都合退職、というのはおかしいので、解雇予告手当て等のことも考慮して、質問者様のケースは解雇にはならないと思います。
尚、「解雇」ですが、会社の就業規則に解雇事由の記載がある筈です。その事由に該当しなければ、整理解雇や懲戒解雇を除き、まず解雇は通常ありえません。
>派遣業界の慣例として、お客さんが派遣社員をいらないといったら、
即日でも契約解消されるのが当然だということです。
会社間の契約が業務委託契約の場合には、一方的契約解除は結構なペナルティが課されますし、客側の一存だけで即日契約解消ということは少ないと思います。
会社間の契約が派遣契約の場合でも、一方的契約解除はある程度のペナルティは課されますから、即日契約解消というのは余りないのではないでしょうか・・。
特に、1人月いくら、で会社間で費用が支払われている状態なら、尚のこと、質問者様が所属している派遣会社(=派遣元)はぎりぎり12月末までいて欲しいと考えると思いますよ。
引継ぎの問題もありますし、穴をあけてはいけない現場の場合、後任を見つけるのにも時間が必要ですし・・。
一般的には、後任を見つけてから派遣会社から現場の客に対して人員交替の話を持ちかけると思います。ですから、質問者様から直に派遣先(顧客)に対して辞意を伝えないよう、注意された方がよいですよ。
これは派遣会社がエージェントとして派遣先と交渉すべき類の話であり、通常は交替の1月前までに会社間で話をまとめなければならない筈ですから、質問者様から派遣会社に退職または契約継続拒否の話を伝えるのも早めが望ましいです。
「私が辞意を見せたら、客先からは即日契約解除」というのも、通常はありえないことだと思います。それよりも、今すぐ早めに抜けたいというのは顧客が怒り狂う可能性が高いですよ。引継ぎを考慮し日程的に余裕をもって辞意を派遣会社に伝える、というのは大変良いことだと思いますが・・。
それとも、従事する職務が専門性が高いもので、引継ぎには1月では間に合わない、という性格のものなのでしょうか?仮にそうであっても、派遣の人間に依存するプロジェクトや会社の体質がおかしいだけですから、質問者様には何ら落ち度はないように思いますよ。
>1.派遣会社の正社員で、特定派遣エンジニアとして
>客先常駐している
私の場合まさにこれです。IT業界に大変くわしい方のようでとても参考になります。ただ今日になって、質問した日と状況が180度変わったというか…。待遇・負荷・作業内容等・各点で折り合いがつきそうもないということで辞意を持っていたのですが、会社側が色々な面で便宜を図ってくれ、誠意が感じられ、不満も解消されたので、今後もこの会社で働きたいと思っております。ただこの先何があるかわかりませんので、このご回答を知識として役立てたいと思います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
退職に際して、現時点から考えれば1ヵ月半先の退職希望を出す、ということですが、派遣か否かを考慮しなくても「会社の業務の遂行上、もしくは事業の継続上に支障が出る」と判断した場合には、当該従業員をその時点で退職させることは可能です。
但し、その際には“解雇”という形になりますので、会社都合退職と言うことになります。
むしろ、業務の引継ぎなどの問題で早く申し出ている、と言うことであれば、それが会社のためになる筈ですので、これを否定されることはないでしょう。
早いタイミングでの会社都合退職を要求される場合には、1ヶ月以上前の予告とともに解雇予告手当の支払を必要としますから、会社としては無駄を省く意味から、本来は順調な引継ぎを行うことが先決で、無理に辞めさせられることは通常では考えられません。
もし、客先企業から“貴方が信頼されていて派遣契約が成り立っている”のであれば、引止めに入るか、派遣企業は諦めざるを得ません。
cl1891600さんの仰る様に、会社がcl1891600さんを早く辞めさせたいというのは、この後者に当たる場合と思います。
であれば、あえて派遣元の所属企業に解雇予告手当てを下さい、と言えば良いでしょう。
もしも、払えない・払う義務がないと言った場合には、実は派遣ではなく、請負契約になっていた、委任契約になっていた、と言うような偽装がなされている可能性がありえます。(単にケチということもありえますが、一方でこういう可能性も否定できない、という程度のものですが...)
この期間が、1ヵ月半程度ではなく、相当長いものであった場合、就業継続の意思がないと判断され、会社都合による解雇という形は「いわゆるリストラ」の形で行われます。ご参考まで。
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