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年末調整について色々調べたのですが、いまいち自信がないので、質問させていただきます。

妻の年末調整について背景を記します。
・先月、入籍した。
・'06年1月から'06年11月中旬までアルバイトをしており、100万前後の収入があった。(収入の詳細は未確認)
・アルバイト先から「年末調整は個人でやって」と言われた。(退職のため)
・生命保険など控除するものはない。

質問は以下です。
1.勤め先から「年末調整は個人でやって」とのことですが、どこに何を提出するのでしょうか?(妻の疑問)
2.年末調整せずに確定申告でいいのでしょうか?(私の疑問)

同様のご質問などありましたら、参考にさせていただきたいので、教えていただけると助かります。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

No.1です。


補足させていただきます。

給与収入の税金の計算には、(1)収入金額と(2)給与所得控除後の金額という言葉が出てきます。
これは源泉徴収票の1番目の金額と2番目の金額です。
(1)収入金額は、いわゆる税込みの収入金額です。
(2)給与所得控除後の金額は、いわゆる所得金額になります。
収入金額からこの所得金額を出すのは一定式で決められています。
手元に資料がないのですが、収入金額が160万円ぐらいまでの場合は、収入金額から65万円を差し引いた金額が所得金額になります。

なので、収入金額が103万円の場合、所得金額は38万円になります。
ちなみに、この38万円は所得税の基礎控除金額になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

私の方はすでに年末調整の用紙を提出したので、確定申告しようと思います。

色々ご説明いただき、助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/17 09:32

……と言うか、年末調整は会社でやってもらう物で、個人ではできない事なので、現在はアルバイトを辞めているのなら、年末調整は出来ません。

「年末調整せずに確定申告で良い」し、それしか選択肢がありません。
勤務先の給与担当者も、税金を精算することを、つい「年末調整」と言ってしまって、「確定申告を個人でやって」のことを、年末調整って言ってしまったのかもしれませんね。

「所得」とは、収入から必要経費(給与収入の場合は、給与所得控除)を差引いた金額のことです。
給与収入103万円は、給与所得38万円のことです。
なので、「年間所得38万円を超えて……」というのは、「年間給与収入103万円を超えて……」とも言えます。(収入が給与だけの場合)
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この回答へのお礼

基本的なことがわかってなかったようです。
参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/17 09:33

年末調整は職場を通じて所得税の精算を行う行為です。


なので、すでに退職されている奥さまは、あなたが言うとおり確定申告を行うことになります。

一方、あなたの場合、奥さんの年内の収入が103万円以下であれば、あなたの扶養家族にすることができ、配偶者控除を受けることができます。
仮に103万円を超えていたとしても、質問から判断すると配偶者特別控除を受けることができます。
これらについてはあなたの年末調整で手続きするか、間に合わなければあなたも確定申告を行うことになります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

一点、ご回答の中にあります「配偶者特別控除」についてご質問です。
配偶者特別控除の条件に、「年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること」というのがあるのですが、103万を超えた場合でもよいのでしょうか?

お礼日時:2006/11/16 00:01

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