プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は某発売前の電化製品の販売権利(商品の代金は落札後別途支払って頂く形で)を売るという形で出品したところ、違反品との申告を受けました。これは違反品に該当するのでしょうか?また違反品の申告ってどんなペナルティが課せられるのでしょうか?削除されるだけですか?

また違反品だとするとどういった出品形式が違反にならないのでしょうか?予約の券を販売するというのはたくさんでているのですが…
お知恵をお貸しくださいお願いします。

A 回答 (5件)

2つの違反に引っかかる可能性があります



禁止行為より抜粋
・オークションストア以外の出品者が落札者の入金を商品調達に充当することを前提として出品すること
・商品説明の中で、表示価格より高い金額で取引を行う旨を記載すること
http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/sell/sell-0 …

「権利の販売」自体は、一部例外(議決権行使書等)を除いて問題なかったと思いますが・・・でないと、コンサートチケットだって出品できなくなってしまいますし。
(チケットという「形」があれば良いというのなら、手作りの購入予約券でも同じことです)


しかし、実際にWiiの権利販売の出品が取り消されたのを見たことがあるので、危険な出品であることは間違いありません。
上記で指摘した禁止行為の2点だけでも回避して出品したいのであれば、

・品物を実際に入手してから代金を振り込んでもらうようにする。
但し、出品・落札までは入手前に行っても可。
http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/sell/sell-4 …

・入札(落札)額には、必ず本体代金も含めるようにようにする。

とすれば、一応回避は出来ていると思います。
(それでも「不適当とみなされ」て取り消しを食らう恐れは十分ありますよ)
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違反品との申告は他の人からの、申告でしょうか?


他の人からの申告だとすると、嫌がらせの申告でしょう。
某人気家電は転売が多いため嫌がらせも多いのですよ。
他の人からの申告だとペナルティはありません。
すでに回答にあるとうり、販売権利を売るのは禁止されています。
ヤフーは見て見ぬふりですね。
予約の券の販売にしても嫌がらせはありますよ。
1億円で落札とか・・・
ちなみに偽ブランド品の恐れがある時とかは、IDが停止されます。
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恐らくですが、『権利』は販売出来ないのではないでしょうか。


No2の方が仰っていましたが、私も権利物でトラブルがあったという風に記憶しています。
『予約の券』というのも本来、権利に該当すると思いますが、券=紙と実態がある為、拡大解釈されていると思います。
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削除された理由については、ヤフオクに問い合わせしてみたらいかがですか?


出品をお断りする商品の中に、「その他Yahoo! JAPAN独自の判断で不適当とみなした商品、またはYahoo!オークションの運営方針に外れた商品・・・・債権・・・・許可証、販売の対象がわかりにくい商品・・・」辺りが引っかかった可能性が歩きがしますが。どこに引っかかったとしてもヤフオクが自ら決めることが出来るようになっていますから、とにかく出品して良い出品の方法をするしかないでしょう。
ペナルティーについては、規約の12にある、IDの抹消などがあるかと思いますが、この程度のことではその様なことは無いかと思います。
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実物がないからじゃないですか。


ヤフオクで違反出品物のヘルプを見ると実物が無いものは禁止されていませんか?
以前ヤフオクで落札されてから仕入れるという出品者の大きな詐欺事件があったような・・・。
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