No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ん???なんだか難しくなっているような・・・。
以下の一番よくあるパターンであると推測してお答えします。
まず
●質問者様の会社から、A社に【5万円】の請求書を発行している(質問者様は5万円貰わなければならない)
●A社から、質問者様の会社に【10万円】の請求書が届いている(質問者様は10万円払わなければならない)
ここで支払日が来て
●質問者様は【10万円】を払うところ、A社から貰うべき【5万円】を差し引いて5万円を支払った。
この前提で、
○両社とも相殺金額の5万円については領収書を取り交わします。(質問者様もA社へ同じように送ります)領収書には【相殺】と入れます。
○実際の金銭の受け渡しを示すものではないことから、印紙は要りません。
なぜ取り交わさなければならないのかについては、相殺はお互いに
買掛金 / 売掛金
という仕訳が存在するからです。
【質問者様の仕訳】
買掛金 100,000 / 普通預金 50,000
売掛金 50,000
【A社の仕訳】
普通預金 50,000 / 売掛金 100,000
買掛金 50,000
丁寧なご回答どうもありがとうございます。
まさしくkireina-yama0811さまがおっしゃるとおりの展開です。
とても参考になりました。1人事務員でまわりも経理にあまり明るくないので助かりました。
No.3
- 回答日時:
5万円の収入印紙だからいいけれど、それ以上となれば問題はあるよね?
その領収書を送るために、通信費がかかります。それならあなたの会社で貼ってもいいのです。そうして、あなたの、会社で消印していいのです。要は剥がして使えなくする。
しかし面白くないよね?そのときは電話を入れて、収入印紙を送ってもらってもいいのです。消印はあなたの会社でしていいのです。
なぜならA社のミスですから、しかしその後の取引に影響がなければいいのですがね?(^ー^)
200円で済むからいいけど、今後の参考にしてください。仕事は単純に考えないで、会社の事、取引のことを勘案して行ってください。
No.2
- 回答日時:
貴社では5万円の請求書を発行しておられない訳ですね。
でしたら、10万円の請求金額が訂正されると言うことになりますので、
先方に相殺内容を明記した請求書を発行してもらうべきだったのではないでしょうか。
領収金額と一致しますので、こちらの領収証は不必要になります。
あるいは、先方の請求書に査定票を添付して、10万円の請求に対して
支払金額が5万円であることを明記しておくことでもいいと思います。
10万円支払ました。5万円支払いましたでそれぞれ領収証を発行するのでしたら、相殺とは言わないでしょう。
それから、先方の5万円の領収証には200円の収入印紙が必要です。
No.1
- 回答日時:
早速のご回答ありがとうございます。
A社からの領収書には相殺にチェックがついていました。
上のリンクは確認しましたが、結局弊社はA社に対して領収書を発行するのですか?よくわからないです。
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