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医師が、覚醒剤反応が出た患者を警察に通報したところ、患者側から守秘義務違反だと裁判を起こされましたが、患者が負けました。

では、税理士が脱税しているクライアントを公益通報するのはどうだと思いますか?

A 回答 (5件)

税理士には不正発見や報告義務はないと思います。

したがって下手に脱税を報告すると守秘義務違反を問われる可能性があるんじゃないでしょうか。
 医師には麻薬やあへん、大麻などの場合は「麻薬及び向精神薬取締法」により医師は都道府県知事に対し届出をすべきとされています。当然警察にも情報が行くと思われます。この届出を怠ると罰則が適用される可能性があります。こちらは守秘義務違反を問われることはありません。覚せい剤の場合には届出義務は課されていませんので、届けると守秘義務違反を問われる可能性があります。ただし、判例では医師が覚せい剤患者について警察に通報することが守秘義務に反しないと考えられています(最高裁判決)。
 法的根拠があるかどうかの差だと思います。
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脱税しているクライアントと言う事は共犯と言う事じゃないの?


税理士は資格停止とかになるんじゃないの?
クライアントはそれなりのペナルティ。

それを覚悟で通報するかどうか。
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この回答へのお礼

聞きたいことはそうではありません

お礼日時:2024/03/18 07:52

内部告発はいくらでもありますよ。



税理士は何のお咎めも受けません。

脱税を承知で処理して、後でバレたら税理士資格を取り上げられます。
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この回答へのお礼

内部告発ではなく公益通報です。

お礼日時:2024/03/17 19:19

そもそも脱税は必ず犯罪になるわけではないし、脱税しているなら修正申告をオススメして、従わなければ依頼を拒否してお帰り頂ければ良いかと。



薬物とは違い自己責任です。
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この回答へのお礼

いいえ刑法に触れますし、ここでは刑法に触れるものを言っています。勝手に解釈を加えないでください。

お礼日時:2024/03/17 19:10

犯罪者を守る法律はありません。

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この回答へのお礼

聞かれた形に答えていただけると幸いです。

お礼日時:2024/03/17 19:11

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