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経営者が自分の店のお金を使い込みしても、横領罪で捕まるのでしょうか?

A 回答 (7件)

お店が法人格を取得していれば、


業務上横領になります。

そうでなければ、横領にはなりません。
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経営者ならお金の「使途」の扱いを心得ていますから、捕まるようなことはまずしませんよ。



領収書またはレシートと帳簿上のツジツマさえ合うようにしていれば、法的に罪を問われるようにはなりません。使途不明金があれば具合が悪いんです。
ただし領収書の中身は問題で、たとえば飲食に使った場合にレシートに記載された人数が1人の場合には会社費用(経費)にできません。そういう注意は必要です。車を買っても仕事にも使っていればOKですし。
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個人事業者は、脱税。

中小企業なら横領罪!逮捕しちゃうぞ
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要は脱税でしょ笑

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経営者の規模にもよります。



個人事業主だって経営者です。
個人事業主が自分の収入をいくら使い込みしたって
自分のクビを絞めるだけです。
訴える人もいません。
強いて言えば、事業専従者の家族に吊し上げられる
だけでしょう。

それを偽って、事業所得を赤字と申告するなら、
脱税の疑いで、告発される可能性はありますね。
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勿論です


しかし自営等小さい会社は普通わかることがないのです
捕まりません
ちょっとした会社なら経営者が横領で
捕まっている人よくいますね
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捕まるよ

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