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ある件で警察の家宅捜索が入った際にそれとは関係ないいろいろな物を押収され、その中に脱税にかかわる証拠があった場合は脱税での罪にも問われるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 脱税の罪に問われることがあります。



 A罪で捜索差押えを行う場合,令状主義(憲法35条,刑事訴訟法218条)から,その令状ではA罪に関する証拠しか差押えできません。
 ただし,その捜索中にB罪に関する証拠が見つかった場合,捜査官は,B罪で被疑者を現行犯逮捕(刑事訴訟法212条)し,逮捕に伴う無令状捜索差押え(憲法35条,刑事訴訟法220条1項2号)を行ったり,B罪の証拠を任意提出させて領置したり(刑事訴訟法221条),裁判官から改めてB罪の捜索差押令状を発布してもらい,捜索差押えを行うことになります。(ここでは,B罪が脱税に相当します。)

 よくあるのは,窃盗罪等による家宅捜索をしていたら,居宅から覚せい剤等が見つかるというパターンです。
 この場合,被疑者はもちろん,覚せい剤所持等の罪も問われます。


【日本国憲法】
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM

【刑事訴訟法】
http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/06 14:40

捜査の結果、「国税庁へ通報する」ということはよくあるのでは?


『課税通報』で検索してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。検索してみます。

お礼日時:2008/10/23 17:03

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