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 以前、年金未納者に対しては社労士の登録を認めないようにするというニュースを聞いたのですが、
 たとえば、現在は年金を納めているが、以前に失業などで数ヶ月の国民年金未納期間があり(免除の届出もしておらず)、すでに未納の時から2年は過ぎていてその分をもう納めることは出来ないというような場合、これから社労士の資格に合格したとしても登録して独立することは出来ないのでしょうか。
 それとも、そのニュースの内容は、すでに社労士として登録・開業している人が年金を納めなかった場合に限ってのことなんでしょうか。
 
 

A 回答 (2件)

その人が登録の時点で「未納状態」であれば登録できませんし、登録されている者がおそらく施行日を基準として「未納状態」となっている場合は、登録が取り消される、ということだと思います。



過去未納になっていて時効になっている期間については、どうやっても納付することはできません(保険料の納付は、義務であるとともに、将来給付を受ける権利でもあるため、時効消滅していれば救済されない、という考え方)。
したがって、2年以上遡った期間に未納があってもどうすることもできず、このような者を「登録させない」ことは、憲法上の職業選択の自由を阻害することになるので、ご心配されているようなことは起こりえないと思われます。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました。安心しました。

お礼日時:2006/11/24 20:43

既に登録している社労士に限っての話です。



http://gogosharo.livedoor.biz/archives/50375894. …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
リンク先のブログには新規登録の不認可とありますが、この新規というのは、業務停止処分を受けた社労士が再度新規に登録する場合ということなんでしょうか。

お礼日時:2006/11/23 12:58

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