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(a)学生時に国民年金加入→(b)就職して厚生年金加入→(c)退職して国民年金加入→(d)再就職で厚生年金に再加入という状況において、

・退職後に加入した(c)の国民年金を一部未納の状態で、(d)の厚生年金に再加入することは可能?
・再就職し、会社側が厚生年金再加入手続きをする際、未納等の支払い状況が会社側に知られないというのは本当?その根拠は?

(会社側が厚生年金再加入手続きの際に基礎年金番号を記入するだけだからというのが根拠? あるいは会社側に提出する年金手帳には国民年金の支払い状況が記入されていないことが根拠?)

A 回答 (3件)

会社からは納付をする事だけが義務だからです。



納付状況などが分かって、未納の人には会社から督促が来る仕組みでは、
未納で今までの支払い記録が不明になっている人が、
何十、何百万人とは出現しません。

会社は、基礎年金番号の人の保険料を納めるだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/24 17:39

NO.2です。


>国民年金保険料というのは国税に準ずる扱いですか

納入告知書の発行後の徴収などは国税徴収法によるものだと思います。
知らない人も多いですが、国がその気になれば強制的に徴収することが可能です。ただ、手続きも順序があると思います。督促や催告などがあって弁明も可能で、これらを踏んでから強制徴収などはされると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/01 21:31

会社役員で事務の責任者をやっています。



国民年金の保険料の納付関係に関係なく、厚生年金へ加入させる義務が会社にあります。(一部のパートの場合や事業主が個人事業主の場合は例外あり)
したがって、加入は可能です。

支払状況は各社員から委任状を貰わない限り、個人情報の保護により会社は確認出来ません。
したがって納付状況を知られることは通常ありません。但し、未納保険料について国税徴収法に基づく財産の差し押さえとなったりした場合には、給与の差し押さえも可能性があるかもしれません。その場合にはばれるかもしれません。

括弧書きの部分ですが、会社は基礎年金番号のわかる資料の提示があれば手続きに支障がありません。したがって国民年金保険料の納付書で納付済みのものがあればそれでも代用は可能だと思います。また年金手帳の確認をしても、国民年金や厚生年金の加入日等を記載するページもありますが、あくまでも加入についてであり、納付に関するものではありませんし、記載は任意で白紙状態の人もいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

国民年金保険料というのは国税に準ずる扱いですか

お礼日時:2007/09/24 17:38

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