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こんにちは。
4月から就職をする者です。
年金の加入期間を報告する書類を提出しなければならないのですが、
「年金の未加入期間又は未納期間がある場合は始期と終期を記入してください」と書いてある欄があります。
私は学生時代の2年間「学生納付特例」を、その後1年間無職だったときは「若年者猶予」を受けていて、このあわせて3年間分はまだ追納していません。
この場合、上に書いたような3年間はやはり「未納」にあたるのでしょうか。それとも特例や猶予を受けた分はここでいう未納にはあたらないのでしょうか。分かる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

普通、加入期間と言えば20歳のお誕生日の前日~現在に至るまで


(現在もまだ国民年金なので書く必要なし)で記入すると思います。
加入期間はお誕生日の前の日になっていますか?
学生納付特例や、若年者納付猶予は未加入には当てはまりません。
未納期間にも該当しません。まだ納付する事が出来るからです。
本来未納とは、2年以上納める事が出来ず放っておいてしまった
場合をさします。未納=時効とも言います。なので学生納付特例や
若年者納付特例と書いても、未加入、未納には該当しないので
大丈夫です。逆に学生納付特例や若年者納付猶予の制度をきちんと
使っていると、いい意味で評価されると思いますよ(*^_^*)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
加入期間は、「20歳の誕生日~」or「誕生日の前日~」で、迷っていました。基本的なことも分からず質問してしまって、ゴメンナサイf^^;)とても助かりました。
特例期間が未納に該当しないこともよく分かりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/03/20 23:16

その書類は多分、平成17年4月から導入されている「年金加入期間等報告書」ですね。

素直に国民年金加入として取り扱って差し支えないです。
備考欄があると思いますので、「学生納付特例」、「若年者猶予」と書けばOKです。
もともと、年金加入期間等報告書は、本人に未納がないかどうかなどを意識させるための書類で、これ自体が年金額の決定や保険料納付の確認などには、直接使用されるものではありません。

#1の方のとおり、上手に制度を活用していますね。人事の方の評価アップにつながるかと思います(給料アップにはつながらないと思いますが。)。
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この回答へのお礼

さっそく備考欄に「学生納付特例」「若年者納付猶予」と書きました!ありがとうございます。
この書類は意識させるための書類だったんですね、この書類が確認に使われるものだと思っていました。
お給料アップは仕事の方で頑張りたいと思います(笑)本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/03/20 23:31

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