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いつもお世話になっております。
扶養控除、扶養家族について全く知識がありません。
宜しくお願い致します。

今年いっぱい年収300万くらいで働いていたのですがわけあって
来年からアルバイト(パート)で働こうと思っております。
頑張って働いて月給10万円くらいになる予定ですがこれだと年間120万円くらいになると思います。
これだったら扶養家族というものになって月給8万円くらいにして年間103万円以下になった方が良いのかな?と思いました。

兄の扶養家族になった場合、健康保険が兄の会社のものになると思うのですが、この場合、兄のお給料から私の健康保険料が引かれるのでしょうか?年金はどのようになるのでしょうか?国民年金に入るのでしょうか?
110万~120万稼ぐとしたら103万円以下になるようにした方が良いのでしょうか?
全くの無知ですみません。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

お兄さんの扶養になることを想定してるとして説明します。



扶養には以下の2つがあります。

◆税扶養
1~12月の総収入(税引前)が103万円以下であることが条件です。
※複数のバイトをする場合はそれらの合算。
税扶養になってもあなたにメリットは特にありませんが、お兄さんの所得税が安くなります。
ただ税扶養とは関係なく1~12月の収入が103万円以下の場合はあなた自身の所得税が全額免除されます。
毎月給料から所得税が天引き(=源泉徴収)されている場合は、年末調整で全額返還されます。
年末調整をしてくれない会社の場合は自分で確定申告すれば返還されます。

◆社会保険扶養
今から12ヶ月の収入が130万円以下になることが条件です。
1~12月ではなく今後12ヶ月ですので、具体的には月収が10.8万円以下であれば扶養に入れます。
社会保険扶養にあればお兄さんの健康保険が利用でき、あなたは健康保険料を払う必要が無くなります。
またそれに伴いお兄さんの健康保険料が値上げされることがないので双方にとってお得です。
国民年金については配偶者であれば免除(厳密には第3号被保険者となる)されるのですが、お兄さんとは婚姻関係がない(当たり前ですね^^;)ので免除はされません。よって国民年金は扶養の有無に関係なく役所に払ってください。
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この回答へのお礼

早速のご回答、そしてとても分かりやすいご説明
ありがとうございました。

更に質問させていただいてもよろしいでしょうか?
>1~12月の総収入(税引前)が103万円以下であることが条件です。
とありますが、これは交通費も込みで103万円以下ということでしょうか?

>1~12月ではなく今後12ヶ月ですので、具体的には月収が10.>8万円以下であれば扶養に入れます。
ということですが、例えば今年の12月まで20万くらいのお給料があるとして、1月は働かず、2月から月給8万円くらいで働こうと思った場合、1月はとりあえず国民健康保険に入って繋ぐという形になるのでしょうか?

何度もすみません、分かる範囲だけで結構ですので宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/11/24 12:41

>これは交通費も込みで103万円以下ということでしょうか?



税扶養上は月額10万円以下の交通費は収入とはなりません。(=非課税交通費)
ただし給与明細の給与欄に交通費が含まれてしまうと区別が付かなくなってしまいますので、その場合は収入と見なされる可能性があります。

よって以下の2つを満たす場合は交通費を収入から除いて結構です。
・交通費が月額10万円以下であること。
・給与明細に「交通費」などの項目がある。

ただし社会保険の扶養に関しては交通費も収入として計算するのでご注意ください。
※税扶養と社会保険扶養では収入の考え方が違います。


>例えば今年の12月まで20万くらいのお給料があるとして、1月は働かず、
>2月から月給8万円くらいで働こうと思った場合、1月はとりあえず国民
>健康保険に入って繋ぐという形になるのでしょうか?

12月末で退職して1月は無職(=無収入)ということですよね?
その場合は1月から扶養に入ることは可能ですよ。
退職した時点でお兄さんに扶養申請を出してもらうようにお願いしましょう。
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この回答へのお礼

度々すみません。
ご回答ありがとうございました。
社会保険だと交通費も収入になってしまうんですね
ご丁寧に本当にありがとうございました。
また何かあった時には宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/11/28 09:32

まず、「扶養」といっても、物によりことなります。



1.税金の扶養
税金の扶養というのは事実上扶養される人にとって何かメリットがあるというものではありません。
これは「扶養する人の税金を安くする」だけのものですから。

で、扶養される人の基準としては所得38万以下、給与収入(バイトも同じ)にすると103万以下であることと、扶養する人とされる人の生計が同一であれば可能です(もちろん親族であること)。
生計が同一とは同居していれば特にこだわらなくてよいし、別居でも何らかの経済的援助を受けているのであれば要件を満たします。

2.健康保険の扶養
こちらのほうの基準はお兄様の加入されている健康保険により異なるので確認が必要です。

共通の基準としては、兄弟については扶養する人が年長であること、同居していることの2点です。
別居の場合には受けられませんし、年下の兄弟の扶養に入ることも出来ません。

具体的な収入の基準については兄の加入している健康保険に聞くのが一番確実です。
一般的に多い収入の基準は月給であれば月10万以下(108333円以下)なら扶養になれます。

ただ兄弟の場合にはそれに更に基準を設けている場合もあります。

健康保険の扶養に入りますと、兄の健康保険を使うことが出来ます。
また保険料に変動はありません。つまり兄の健康保険料が上がることもないし、別途徴収されることもありません。

3.年金
ご質問者は国民年金に加入しなければなりません。こちらには扶養の概念はありません。
ご質問者が婚姻されたらその配偶者の年金の種類により扶養に入れます。
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この回答へのお礼

早速のご回答、丁寧なご説明ありがとうございました!
よくわかりました。

健康保険はそこによって違うのですね。

また何かありましたら宜しくお願い致します。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/24 12:43

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