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減価償却全額損金について本日の日経新聞に掲載されていました。

その新聞の文中に、
現行制度は累計で投資額の95%までしか損金計上を認めていない。
とあります。

しかし、私は
法定耐用年数まで経った時に定価の10%は簿価が残ると記憶しております。(最終的に90%償却する。)

だから上記は95%では無くて、90%ではないかと思うのですが、法律が私の知らない間に変わったのでしょうか。

A 回答 (1件)

税務上は原則、有形固定資産では残存価額が10%。

無形固定資産はゼロです。
ただし有形固定資産の場合でも耐用年数経過後に継続使用する場合は95%までの償却は認められています。
また一定の建物を対象に税務署長の承認をうけたものは1円まで償却することが可能です。
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