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お世話になります。
自分の不注意でキャッチセールスに遭い、100万円の宝石を買わされそうになっています。現状ですが、契約書に必要事項が記入された状態、
はんこは押す前になっています。
この場合は、お店に断りを入れるだけで、契約破棄になるのでしょうか?ただ、発注書?に指はんこを押してしまっています。
契約成立でなければ、明日にでも断りを入れる予定ですが…皆様のアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (2件)

自筆で署名をしてるのだったらその契約は基本的に有効です。


契約書に実印を押したりするのは、その後の紛争を避けるためであり
要は貴方が書いたのか、がポイントとなります。
貴方が書いたのならどうしてもその責任が発生してしまうのです。
役所の相談室などに行ってみてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

早速、消費者センターの方に相談して、クーリングオフの手続きを取りました。正直、はんこを押さなくても契約が成立するのは恐ろしいです。

お礼日時:2006/11/29 13:07

ロコスケです。



キャッチセールスならば、クーリングオフが可能です。
先方に内容証明で、「クーリングオフで解約します」と
送ったらそれで御終いです。

内容証明の用紙は大きな文房具店で売ってますし、
書き方は、本屋の立ち読み(笑)や、消費者センター(役所に聞けば)
に問い合わせば教えてくれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

消費者センターの方の指導のもと、解約手続きを取りました。
これからは気をつけないと…汗

お礼日時:2006/11/29 13:09

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