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http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2520009.html続きです。もう一度詳細を書きます。
新築物件を、既存の所有物件があったため査定の●円で停止条件付の契約を結びその3ヶ月の期限が11月末でした。以下その契約書の内容です。
「買替特約合意書」
甲と乙は8末付で売買契約(原契約)を締結したが売買代金の一部に甲所有不動産(手持物件)の売却代金を充当することに付以下のとおり合意した。~中略
第1条(媒介契約)1.甲は指定の仲介業者と選任媒介契約を締結したときのみ本特約が適用される 2.有効期限は11末 3.媒介契約が解除、期間満了による終了、手持物件の売却が決定した場合には、本特約の効力は消滅する。第2条(停止条件価格)1.本特約の適用される手持物件の売却加減価格(停止条件価格)●円(査定価格)とする 2.売り出し価格については1の価格に基づき、甲及び指定業者が協議の上決定する 3.善行の売り出し価格が不相当と指定業者が判断した場合には、査定価格を加減として売り出し価格を逐次引き下げることに同意する第3条(原契約の解除)1.甲は第1条の期限内に手持物件の売却が成立せず、原契約の履行に不都合が生じたときは甲乙協議の上、本特約の有効期限を延長するか、または原契約を解除することが出来る。第4条(手付金の返還)1.甲が前条により原契約の解除を行う場合は、甲は受領した手付金および中間金を所定の手続き終了後甲に返還するものとする
でその期限が過ぎ、連絡がなかったので、こちらから専任媒介者に電話をしました。
「停止条件価格まで下げていないので手付金は戻りませんとのこと!」
で担当の営業に電話したら明日、契約部に話してそことやり取りしてくれといわれました。
さて、手付金は無事戻ってくるのでしょうか。また、ごねてきたら泣き寝入りしなければならないのでしょうか。皆様のご知恵をください。なにとぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

買替の場合の停止条件付売買ですね。


基本的には、専任媒介契約による特約期間(11月末)が到来したのですから。合意書の第3条の適用です。但し、ポイントは、「甲乙協議の上」の項目です。先方の言い分は、停止条件価格(最低価格)で販売を掛けていないので駄目だとの事ですが、質問者様が、当初価格より安く売るのを了承しなかったとの事情がなければ先方の言い分は、絶対条件ではありません。先方がゴネルのを覚悟で延長を拒絶し、最悪の場合は、県等の窓口(許可官庁)に相談するか、先方の言い分をある程度聞き、1ヶ月程度延長をする等の選択もありますが、あくまでの解除希望だと、購入希望者があらわれた場合、困ります。この物件を購入するきが100%無いのであれば、契約の延長はお勧めしません。まずは、自分の考えをまとめ許可官庁に相談することをお勧めします。

この回答への補足

当初売り出し価格は査定価格より当然高めでスタートし、入居の3月まで時間があるから段階的に下げることはお互い合意していました。明日契約を担当している別会社から連絡があるのでまずはそことの交渉をどう進めていけばいいものでしょうか。

aki1202さん、ご回答ありがとうございます!
すみません。県の窓口とありますが、何課なんでしょうか。お手数ですがもう少し詳しくお教えいただけると助かります。

補足日時:2006/12/02 01:09
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
現状応じてくれそうな状況でしたので券の窓口に相談するまではいかなそうです。

予断は許されませんが、一応速報でした。

お礼日時:2006/12/05 00:53

ご回答遅くなりました。

それぞれの県により窓口名は違うと思いますが、東京都の場合「都市整備局不動産課」、神奈川県の場合「県土整備部建設業課」、埼玉県の場合「都市整備部開発指導課」等名称は違いますが、通常、各都道府県に不動産の仕事をする上で、登録窓口があり、そこである程度の相談および場合によっては、指導をして頂けます。
確認してみては如何でしょうか。
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