プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

国が民間企業等から商品やサービスを購入した場合,その商品やサービスの代金は国が民間企業等からの請求書を受領してから20日か30日までに支払いといけないということを聞きましたが,本当なんでしょうか。
これが,もしも本当ならば,どこの条文等に規定されているのか教えてください。
どうぞ,よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

No.2の方の回答のとおり「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」というものがあり、その第6条に、請求があってから工事は40日、その他は30日以内に代金を支払うようにと規定されています。


役所が金を払わないことで、民間業者を困らせるようなことをするなというものです。
しかし、日常の小さな契約などはNo.1の方が言われるように、日付なしの請求書で帳尻あわせをしています。
取りっぱぐれの無い役所相手だからできることですが。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S24/256.HTM
    • good
    • 0

「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」のことだと思います。

    • good
    • 0

会計規則か財務規則に書いてあるような気がしますが、


実際はお役所への請求書には日付を入れないでくれといわれますので、
あまり意味がありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答,どうもありがとうございます。
よく分かりました。
具体的にその規則の正式な名前がお分かりでありましたら,再度,教えてください。

お礼日時:2006/12/04 20:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!