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学生です。
アルバイトの収入が103万を越えるとどうなるんですか?
教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (4件)

扶養からはずれることになります。


お父様に相談しましょう。

参考URL:http://www.city.yamato.kanagawa.jp/shizei/kojin/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相談してみます

お礼日時:2006/12/21 15:44

103万円以下の時は全額手に入りましたよね?^^



ですが103万を超えた次点から所得額によってパーセンテージが
変わるのですが、その所得の中から所得税を払わなくてはいけなくなります;
もちろん扶養家族も外れるので保険も自分で払わなくてはならなくなりますのでご注意を。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2006/12/21 15:49

学生であれば勤労学生控除が使えますよ。


普通の学生であれば控除対象になるはずなので、一度調べてみてください。ちなみに、控除額は27万なので、この控除額をフルで使うと130万までは大丈夫ですよ。
ただ、確定申告は必要になるので注意しておいてください。参考URLに控除に関する内容のアドレスを貼り付けておいたので参考にしてください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になります

お礼日時:2006/12/21 16:12

親の所得税の扶養に入っている場合は、103万円を超えると扶養から抜けなければならない事となります、親の税負担が増える事となります。



ご質問者様自身については、勤労学生控除が適用できれば130万円までは所得税はかかりませんが、親の扶養に関しては勤労学生控除は関係なく、103万円を超えていれば、扶養からは外れなければならない事となります。

それと、蛇足になりますが、勤労学生控除を受ける場合は、そのバイト先で年末調整を受けていれば、他でかけもちのバイト等の収入がない限りは、確定申告の必要はない事となります。
(年末調整でも勤労学生控除は受けられますので。)

所得税の負担が増えるだけでなく、もしも親が、会社から、扶養1人当たりいくら、という感じで家族手当を支給されている場合には、扶養から外れる事により、それが支給されなくなりますし、扶養から外れる旨の報告が遅れれば、家族手当を遡って返還を要求される場合もありますので、もしも親の扶養に入っていて、103万円を超えているのであれば、直ちに親に伝えて、会社で処理してもらうべき事となります。
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