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自由刑の問題点の解決策として執行猶予制度、仮釈放がある理由がよくわからないのですが、わかる方いたら教えてください。

A 回答 (1件)

執行猶予制度を置いている理由は、かつては短期自由刑の弊害の回避などが指摘されていました(短期自由刑の弊害についてですが、犯罪者の更正・改善に繋がらないどころか、却って悪化している状況が多いとされています・・・19C中頃から指摘されています)。

現在では、日本の場合、拘留に執行猶予が認められないことや罰金にも執行猶予が認められていること、執行猶予が取り消された場合に当該実刑が執行されるので、短期自由刑の有用性を前提としなければ説明が付かないなどの理由で、、寧ろ刑罰一般の弊害回避の為の手段として解釈する方向のようです。

仮釈放については、日本においては恩恵説(一種の褒賞)、区別説、社会防衛説、などの説がありますが、このうち区別説は刑罰を個別化し自由刑の弊害を避ける為の制度という考え方です。状況によって不要となった刑罰の執行を回避し、個別正義を全うしようとするものです。保護観察は必ずしも必要なく、仮釈放の取消可能性があればよいとするもの・・・釈放後の行動を気をつけさせるということに意味があるとしています。社会防衛説は、仮釈放後の再収用の可能性に重点を置く立場で、危険な者を野放しにせず、必ず仮に釈放し保護観察を行い、社会で不適応なときは再度刑務所に収容することが社会をより良く保護するおとになるのではないか、とする見解です。この他に、仮釈放は刑の一執行段階という見解もあります。
その他、仮釈放については拘禁費用の節約や刑務所人口の調節等も考えられますが、刑法では仮釈放についての性格を明示していません。しかし、犯罪者予防更正法(仮釈放の運用を定めています)は仮釈放を保護観察と並べて更正の措置の翔に規定し、同法を受けた仮釈放及び保護観察等に関する規則の32条において「仮出獄は保護観察に附することが本人の改善更正のために相当であると認められるときに許されるもの」とし、釈放後の社会内処遇。更正促進の目的を明確にしています。・・・社会復帰のための処遇の転換を期する措置の位置づけ
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。
感謝します。

お礼日時:2006/12/22 10:38

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