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会社によって源泉徴収票に社印が押してある所と
押してない所があるのですが、社印は押してあっても
なくてもどちらでも良いのでしょうか?
ちなみに自分は会社名の所に社印を押すように
習いました。
教えてくださいよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ゴム印で会社名を押している時代はよかったのですが、コンピューターで作成できるようになってから、「赤いハンコを押しておきなさい」といわれるようになりました。

税務署にたずねるときっと、そう答えると思います。ただ、たとえなくても、つき返されることはないとは思いますが。
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この回答へのお礼

参考になります。
早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/24 12:15

所得税法においては、源泉徴収票に押印すべき旨の記述はありませんので、何も押印していなかったとしても、所得税法上は全く問題ない事となります。



ただ、手書きのものについては押印するのが一般的で、PCでプリントアウトされたものについては、必ずしも押印していなくも良い、という感じと思います。
(要するに社印がなければ、誰でも勝手に書けてしまう、という趣旨と思いますが、PCでもソフトを持っていればどのようにでも作れてはしまいますが)

但し、源泉徴収票をなんらかの証明書代わりに使用される場合は、押印がなくてはならない、という所もあったりしますので、社印は押されておいた方が良いものとは思います。
手間さえ、気にされなければ、押しておいて損する事はありませんので。
(ただ、人数が多くて、その手間が大変であれば、プリントアウトされたものであれば、社印は押さなくて、従業員から言われた場合だけ社印を押してあげる、というのもありとは思います。)

ただ、対・税務署という事であれば、所得税法上で要求されていない訳ですから、押印していなくても全く問題ないこととはなります。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
詳しいご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/24 12:14

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