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年末調整業務を初めてする者です。
担当者から引継ぎをされずに退職されてしまって誰にも聞けずに困っています。
大体は去年のを参考に業務を進めている状態なのですが、
配偶者特別控除で、従業員から、妻の内職37万円とだけ記載された用紙をもらった場合、これは一般的に雑収入にあたるのでしょうか?
それとも給与所得になるのでしょうか?
雑収入の場合の合計所得金額はそのまま37万円になり、控除額は0円でいいのでしょうか?

また、従業員の扶養者に身体障害者がいて、毎月の給与で所得税が引かれない者に対して、いくら生命保険・損害保険控除があっても年末調整額が0円であるのは良いのでしょうか?
本当に初心者の意見でお恥ずかしいです。
今は色々な仕事に追われ、ろくに勉強できず、PCソフトでの年末調整計算に頼っている状態なので不安でたまりません。

A 回答 (2件)

1.「配偶者特別控除申告書」には、所得の種類を区分して書くようになっているはずですが?


区分されていないのなら、「こちらには判断できません。確定申告をしてください」と伝えて計算しなかったらどうです?

#1さんのおっしゃるとおり、判断できませんから。間違ったらペナルティを食らうのは会社ですし。

2.年末調整は、年間の源泉徴収税額の精算です。
「0」という人も当然います。

年末調整は、「還付があるもの」ではないですよ。追加で徴収されることも当然あります。
※理屈から言えば、毎月の源泉徴収額が正しいのなら、12月分給与にかかる税額を徴収するはずですし。
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>配偶者特別控除で、従業員から、妻の内職37万円とだけ記載された用紙をもらった場合、これは一般的に雑収入にあたるのでしょうか?



その37万は「所得」なのか「収入」の数字を書いたのかその従業員に確認が必要です。
>それとも給与所得になるのでしょうか?
給与所得になる場合には「その妻」は必ず源泉徴収票をもらっていなければなりません。(給与所得の源泉徴収票をもらっていなければ給与所得して認められません)
それを確認することでわかります。

>雑収入の場合の合計所得金額はそのまま37万円になり
いえ、従業員に確認が必要です。

単純な内職であれば、もし「収入」が37万であれば必要経費を差し引いた金額が所得になります。もし申告しているのが所得であればその金額のまま37万の所得があったとして処理します。

一方で、家内労働者に該当する「内職」の場合には給与と同じく65万のみなし経費が適用されるので、内職の収入が37万であれば内職の所得は0円になります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1810.htm


ただですねご質問の場合には「配偶者控除」の適用可否判断に使うものですから、所得にしろ収入にしてもどちらにしても38万という配偶者控除対象となる金額以下ですから、そのまま配偶者控除適用でよいと思われます。

>また、従業員の扶養者に身体障害者がいて、毎月の給与で所得税が引かれない者に対して、いくら生命保険・損害保険控除があっても年末調整額が0円であるのは良いのでしょうか?

計算の結果0円であれば0円です。特に問題はないと思いますけど。。。そのような疑問がなぜ生じるのかというほうが疑問に感じてしまいます。
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