No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>ところで特別養子縁組かどうかは確かめる方法はあるのでしょうか?
どうやら特別養子縁組ではありえないようですけど(制度制定が比較的最近なのは知らなかったですね)、確認は自分の戸籍を見るとわかります。特別養子縁組の場合には実の親の名前がなく、養父母が実の親として名前が書かれています。(通常は養父母は養父母の欄に書かれる)
一見すると実の親か養父母かどうかはわかりません。確かめるには最悪出生時までの戸籍をたどって痕跡を見つけるしかありません。(特別養子縁組があったことはわかるようになっていますが、「特別養子縁組」とは一言も書かれていないので表記方法を知っている必要があります)
No.3
- 回答日時:
特別養子縁組は1987年に制定された制度ですから、ご質問者様がこれに該当することはありません。
当時は2歳の未成年者であったことから養子縁組には家庭裁判所の許可(決定)が必要であったという事情があったにすぎないと思われます。なお、今回はあてはまりませんが特別養子縁組の有無を確認するには本人の戸籍謄本や除籍謄本を出生までさかのぼって取得して、それを専門家がみれば分かります。
No.2
- 回答日時:
>2歳の時法的に裁判を経て今の両親の養子となりました。
それでも特別養子縁組ではなくて普通養子縁組のようですね。特別の方であれば扶養義務すらなくなりますから。
実父が生活保護申請をされたのですね。
>自分は扶養しなければならないのでしょうか?
一応民法では直系親族は互いに扶養する義務があると民法で定めていることと、生活保護法では民法に基づく扶養義務者がいれば、その扶養義務者からの援助を求めることを優先するように規定してあるので役所は法律で定められた決まりとして送付してきます。
>それとも扶養届にある「どうしても援助できない」理由をはっきり書いて提出すると拒否できるのでしょうか?
実は出来ます。
民法では扶養義務については、その義務の程度は家庭裁判所が判断するとしています。
で、あとは判例を読み解くしかないのですが、親に対する子供に課せられた扶養義務というのはきわめて限定的です。わかりやすく書くと、
「扶養義務は生活保護レベルまでで十分である」
「子供が自らの社会的地位にふさわしい生活を維持した上で、なお生じる余力をもって行えば十分である」
この意味は、自分の生活を犠牲にせずに出来る範囲の援助をすれば十分であり、また余力があるといってもせいぜい親が生活保護レベルの生活が出来る程度で十分
ということです。
更にいうと、上記は通常の親子関係の場合です。
ご質問のように2才以降養育されたこともないようなケースではまず裁判所は扶養しなくてよいと判断するでしょう。
(逆にものすごく親が子供に尽くしていたような場合はもっとしっかり扶養しなさいという判例もある)
実のところ役所も法律で定められた決まりなので扶養できない?という手紙を送りますけど、担当者レベルでは戸籍の内容などをみて、まず扶養はしてくれないなと思って送付していますよ。
だから、はっきりと世話になったことがないから扶養するつもりはなく、またその余力もないと書いて送ればそれで何もいってきませんよ。
熱心な担当者でもし行ってきても、いやだと拒否すればそれまででしょう。
この回答への補足
ご丁寧な回答ありがとうございます。
少し安心してきましたがいろいろ深く悩んでます。
ところで特別養子縁組かどうかは確かめる方法はあるのでしょうか?
お手数ですがよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
その代理?で書類を送って来た社会支援課というところへ電話でもして相談してみてはどうでしょうか?
もしくはあなたのお住まいの自治体の社会支援課又は民生委員にまず相談してみるのもいいかもしれません。
あなたの実のお父様のお住まいを管轄する民生委員が、他に扶養者がいないため送ってきたのじゃないでしょうか?
別に実のお父様方の家族が扶養義務を逃れようとして頼んだ弁護士というわけではないのですから、そう構えることはないと思います。
法律的な裏づけには無知な一般人ですが、ちょっと気になったのでお邪魔でしたらごめんなさい。
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