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どなたか教えていただけないでしょうか?

私は個人事業を平成18年度の4月に廃業し、5月からは給与所得に変わりました。
妻には、専従者として4月まで給与を支払っていました。

確定申告を自分で行うのですが、配偶者特別控除を適用することは出来るのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

専従者給与を受けていないのであれば適用可能ですが、専従者になっていたのでは無理かと思います。


(2)-ハ
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
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この回答へのお礼

hana-hana3 さん

明快な資料を頂きありがとうございます。
無理だということが分かりました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/01/13 16:41

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