プロが教えるわが家の防犯対策術!

お忙しいところ恐縮です。
債権者Aは債務者Bに強制執行認諾文言付きの公正証書を取り交わしています。その強制執行の条件として「債務者が強制執行された場合」とあるのですが、仮に別の債権者Cがいて、債務者Bに強制執行した場合に、債権者Aはどのようにそれを知る手段があるのでしょうか。お分かりになる方、教えてください。

A 回答 (2件)

ここで云う「強制執行」と云うのは、金銭債権の取り立てのための強制執行ですね。


そうだとすれば、その強制執行も数々ありますので端的には申し上げることはできませんが、例えば、動産執行(家財道具の差押=実務ではほとんど行われていませんが)では差押物件の換価のため競売に付します。その競売期日は「公示」します。(民事執行規則115条)
不動産でも同じく「公示」します。(同36条)
船舶や自動車も同じです。
公示があれば万人が知り得たことになります。
実務では、その情報は「業界新聞」などに載っています。
給与などの債権の差押えは、上記のような「換価」がないので「公示」されません。ですから、実務でもわからないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。強制執行認諾の条項で「他者が強制執行を実施した際も強制執行できる」旨をうたっておりますが、何かしらで情報を仕入れることが出来た以外は、保険のようなものにすぎないということですね。お忙しいところ、誠にありがとうございました。

お礼日時:2007/01/16 16:07

>保険のようなものにすぎないということですね。



それでいいと思いますが、「Cの執行はAのBに対する期限の利益の喪失」ですから、証明などは必要ないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

了解いたしました。大変助かりました。ご丁寧な回答、誠にありがとうございました。

お礼日時:2007/01/18 15:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!