No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ここで云う「強制執行」と云うのは、金銭債権の取り立てのための強制執行ですね。
そうだとすれば、その強制執行も数々ありますので端的には申し上げることはできませんが、例えば、動産執行(家財道具の差押=実務ではほとんど行われていませんが)では差押物件の換価のため競売に付します。その競売期日は「公示」します。(民事執行規則115条)
不動産でも同じく「公示」します。(同36条)
船舶や自動車も同じです。
公示があれば万人が知り得たことになります。
実務では、その情報は「業界新聞」などに載っています。
給与などの債権の差押えは、上記のような「換価」がないので「公示」されません。ですから、実務でもわからないです。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/01/16 16:07
ありがとうございました。大変参考になりました。強制執行認諾の条項で「他者が強制執行を実施した際も強制執行できる」旨をうたっておりますが、何かしらで情報を仕入れることが出来た以外は、保険のようなものにすぎないということですね。お忙しいところ、誠にありがとうございました。
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