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新規上場後、1年未満の株式は、源泉分離課税での売却が出来ない場合があると伺いました。それはどういう場合で、その法的根拠を教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

http://www.taxanser.nta.go.jp/1469.HTM
http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/1469.htm

タックスアンサーのページを貼付しておきます。
『上場等の日以前に取得した株式等』以降がお求めの所だと思います。

税法において、措法37の10、旧措法37の11、旧措令25の9が該当個所と記載されていますので、こちらが法的根拠されています。
理由は、新規上場直後に創業者が巨額の売却利益を得ることに対する課税ができなくなるので、これを回避する為の措置と言うお話を聞いたことがあります。(ネット上で見たのですが、サイトが見つかりませんでした)
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こんにちわ



証券税制ですね。
上場株式(転換社債、新株引き受け付き社債、特定株式投資信託)、店頭売買登録銘柄および店頭売買転換社債など
日本銀行出資証券、外国有価証券市場で売買されてる株式など(国内の証券会社を通じて譲渡する場合)
端株および単元未満株式の買い取り請求による譲渡

これらの上場株式であっても、新規公開日以前に購入し、公開日以降1年以内に売却したものは、適用外となり
原泉分離課税は適用されませんです。

でも、公開前に購入し、公開の日以後1年以内に売却しても新規公開の募集や、売り出しで購入したものは、上記の適用外にならず、原泉分離課税の適用をうけられますよ。
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