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住宅では延べ床面積の1/3が容積率不参入になると聴きました。
それでは住宅以外の、たとえばオフィスや地下駐車場などの地下は容積率不参入になるのでしょうか?

どなたかご存知の方いらっしゃらないでしょうか?
もし詳しく載っているサイトなどがあれば、ぜひ教えてください。

A 回答 (1件)

建築基準法の容積率の特例です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/01/24 03:30

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