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戦前に祖父が建てた家(長屋)を人に貸していました。空家になって20年になります。傷みがひどいため、1/3ほど(30m2)取り壊し、洗濯物の干し場、自転車置き場にしようと思いますが、その場合、固定資産税は上がるのでしょうか。また、どのような手続きが必要でしょうか
(相続手続きの際、法務局で登記簿を調べましたが、その建屋は登記されていませんした。)

A 回答 (1件)

建物は未登記のようですが、いまさら登記はされないですよね。


固定資産税は市町村の管轄ですから、その建物のある市町村の資産課・税務課相当の窓口(市町村によって部署の名称は異なります)にその旨を伝えて指示を仰ぐのがいいと思います。
古い建物であれば固定資産税はたいしたことはないかもしれませんが、面積が減った分だけ安くなる可能性があります。

建物だけでなく、土地も質問者さんに課税されているのでしょうか。
その建物の敷地に、だれか(質問者さんでもいいですが)が住んでいる別の建物もあるのでしょうか。
土地については、まだ人が住める住宅とみなせる(あるいは別の住宅の附属建物とみなせる)なら、小規模住宅用地の特例は適用になると思います。そうであれば、土地の固定資産税は変わらないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
家を壊って、更地にすると土地の固定資産が上がると聞きました。
補修するのもお金がかかるので、朽ちかけた部分を取り壊せないかと考えていました。

お礼日時:2018/04/12 18:23

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