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お世話になります。
現在法人名義で土地を所有しております。
この土地は更地状態です。
もともとは、会社の事務所の建設を予定しており、この不景気の中建設できておりません。

固定資産税は宅地相当の評価(登記地目は畑、課税地目は雑種地)で課税されています。
住宅の建設をすると土地の固定資産税評価が下がるような話を聞いたことがあります。

そこで、どのような目的などで建設したりすると、軽減の措置などが受けられるのか知りたいです。
軽減の種類・要件・軽減額などがわかりやすいサイトの紹介でもかまいません。

軽減にあわせた建物の建設も可能かもしれませんので、お分かりの方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 建物を建築した場合の軽減を受けるには、人が住める家、即ち “ 住 宅 ” である必要がありますので、専用事務所とした建物の場合では対象外になってしまいます。



 そこで、この適用を受けるには実際に人が住むか否かに関係なく、住宅 として必要な風呂場、台所、寝室等も設置すると 店舗併用住宅 としての軽減対象に合致し、この建 物 の床面積は居住部分が2分の一以上、 土 地 に対しては、居住用の割合が4分の一以上である必要もあります。

 そして、土地に関しては 小規模住宅用地 として200m2までの課税標準が6分の一 ・ 都市計画税は3分の一へ、200m2を超えた床面積の10倍までは 一般住宅用地 として、それぞれが3分の二 、3分の一 となり、また、今のご時勢では殆どないですが、土地の価格が高騰していた場合には、これら調整する措置が図られます。

 また、新築時の建物では、居住用の床面積の120m2以下の当初3年度分までは税額が2分の一に減額され、更に市町村によっては個別にバリヤフリー等々の減額がある場合がありますので、これらは最寄りの税務課等にて詳細をお尋ねなさると同時にご確認下さい。
  
  
  

参考URL:http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi. …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
御礼が遅くなったこと、申し訳ありませんでした。

やはり、軽減が受けられるのは住宅なのですね。
現在の検討が店舗兼事務所なので、該当しませんね。

建築の予定がまだできているわけでもありませんので、今後の検討で役員の自宅を兼ねたりすることが可能であれば、あらためて検討したいと思います。

ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/06 17:42

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