道路を挟んで前の家が新築の際、道路を削りそこに長さ20Mもの塀を建てました。
おかげで4Mあった道路が3.7Mになってしまい、今までできてた車のすれ違いが不可能になり大変不便になりました。
道路の並びでその家の塀だけ道路に出っぱってるので不自然です。
区の土木建築事務所に問い合わせた所、道路が確定してないから何もできないとの事。
道路確定の申請はその家の同意も得なければならないと言われましたが聞かないでも無理なのは想像できます。その家にはメリットないですもんね。
でも邪魔なので塀を道路から下げて建て直して欲しいのですが
何かいい方法はないでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>という事はこの塀は違法建築物になるのでしょうか?
役所に指導してもらえないですか?
言われるように、もろ、違反建築物です。
#5の方が回答されました。
みなし道路は建築担当部署の指導になります。
たぶん期待はずれになると思いますか、
塀は工作物で基準法で対応できますが、
垣根の場合は工作物ではありませんので、基準法違反じゃありませんので指導できませんし、駐車している車も民地内であれば警察も動きません。
矛盾だらけです。
No.5
- 回答日時:
役所内の建物の建築を所轄する部署に相談してみてはどうでしょう。
一般には「建築課」「建築指導課」などとなります。いわゆる「建築確認」を担当する部署です。セットバックは「建物の建築」に関わる問題です。ご質問者が既に相談された土木事務所というのは、多くの場合は道路整備など「道路そのもの」を扱う部署で、セットバックは恐らく担当外、専門外なのでは?。土木事務所のいう「道路境界の確定」と、今回の「セットバック」は似ている様で全く違う次元の話しです。恐らくご質問者の意図するポイントを完全に誤解(あるいは意図的に)しています。
本来なら、担当部署に連絡してくれてもいいはずですが、そこはお役所ですからね。
うまくいけば塀の撤去を指導してくれるなどの良い結果が出ると思いますが。
No.4
- 回答日時:
お察します。
しかし今まで4mあったのに3.7mと言うのは解せません。公道として4mあったらセットバックしなくても良いのでは……と思いますが未確定道路で、多分、公道として認められているのは約3.7mではないでしょうか。3.7mの中心線は1.85m。片方の新築の際に0.25mのセットバックになり、1.85m+1.85m(+0.25m)=3.7mの現状という形になります。(4mの道路になるのは向かい側のセットバックも必要)しかし、それでもセットバックするうえで門や塀も花壇さえも建築する事はできませんが、全国各地で塀等設置していて守られていません。非常時の救急車や消防車の為に幅員確保に関する誓約書と後退線内の土地整備に関しても、どこ吹く風かと無視しています。あの家がするから私んちもという具合です。なんとも中途半端な政策をとっているのは、さわらぬ神にたたりなしというお役所仕事の体質かと存じます。よっぽどの事がない限り塀を撤去は出来ないのが実情です。いい方法はないでしょうね。申し訳ありません。仮に塀を撤去してもいいと、そこの家が言っても撤去費用はそこの家が負担です。市町村では補助金を出す所もあるようですが、わが町ではなくて、30年間の内に一回塀を撤去しましたが手続きは、かなり面倒でした。もちろん市に寄付ですが袋小路に面する箇所は寄付すらできません。No.3
- 回答日時:
こんにちは。
またhinabonです。>不動産屋が利益にならない問題に取り組んでくれるとは思えません。
相談してみなくてはわかりませんよ。ウチの地元の昔からの不動産屋は何でも相談にのってくれますよ。
さて、土木事務所が道路確定云々と言っていることは、道路境界が未確定でだったり、古い道路のため、公図(登記所で管理している土地台帳。土地の区分けがわかる図面です)上の道路用地と実際の道路線形が違っている可能性もあります。
たとえば、実際の道路はまっすぐなんですけど、公図上では曲がりくねって、人の土地に入っていることなどもあります。
今回の場合、実はこの塀が現在の公図上の道路端で、反対側の家が出っ張っているのかもしれません。
こういうときは、役所が道路線形を見直すため、土地を買収したり、調整する必要がでてきます。。。
と、こんなことが考えられますが、いかんせん、この相談の中では想像で話すしかありませんので、以下のやり方はどうでしょう。
あなたが区に言って相談しても相手にしてくれないのなら、あなたの居住区域の「自治会or町内会」を経由して相談しても良いでしょう。それでも動きが悪いのなら、さらに議員さんを経由する手もあります。
役所ってのは、議員さんなんかには弱いみたいですからね。
少なくとも、はっきりとした理由が聞き出せると思います。
No.2
- 回答日時:
現実問題として、建築確認完了検査後に、このような工作物を築造します。
これを前後すると完了検査がとおりません。
基準法のセットバックは画期的な法律だと個人的には思いますが、
所詮民地内の利権までの制限は難しいと思われます。
どこにでも現実話としてよくあります。
行政がこの様な道路整備についてどう考えるか?
これにつきると思いますよ。
http://www.city.yokohama.jp/me/machi/center/doro …
>現実問題として、建築確認完了検査後に、このような工作物を築造します。
これを前後すると完了検査がとおりません。
という事はこの塀は違法建築物になるのでしょうか?
役所に指導してもらえないですか?
No.1
- 回答日時:
??
建築基準法上では4mの道路に接しない限り建てられないはずですけどね?42条2項に値する道路であっても、新築するためにはセットバックをして4mにしないと許可が下りないのでは??
専門家ではないので、はっきり言えませんが、お近くの地元で根付いている不動産屋さんに相談してみてはいかがでしょう。そこで、きちんと理論武装をして区に掛け合うというのはいかがでしょうか。
不動産屋が利益にならない問題に取り組んでくれるとは思えません。
土木事務所は4M云々は道路確定してからの話だと言ってましたのでそれ以上は聞けませんでした。
どなたか理論を授けて下さいっ!
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