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いつもお世話になっております。

主人が転職し、健保に新たに入るため所得証明を発行して
もらってきましたが、見方が分かりません。
17年度合計所得金額350000円、その内訳として下に給与所得額350000円とあり、そらにその下に給与収入額1000000円と記載があります。
扶養内で働いていてたしか100万は超えていないはずなんですが、
これは合計の135万円が私の17年度の所得になってしまうんでしょうか?
それか35万円のほう?
さっぱり分からなくて困っております。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

給与所得控除が65万円です。

ですから、所得は、35万円になります。
ちなみに、所得税は収入が103万円以上です。所得控除65万円・基礎控除38万円になり、合計103万円以上なります。
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この回答へのお礼

良かった、安心しました。
丁寧にご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/20 12:56

#1の方と似た回答になってしまいますが。



給与収入額の「収入額」というのは経費を考えないで、ただ幾らを給料として受取ったかという意味です。
でも、給料として受取った収入からは自営業者の経費にあたる「給与所得控除」が無条件で65万円認められるのです。
なので給与としては35万円の所得がありました。という意味です。

そして健康保険の被扶養者の「収入」要件としては100万円という部分を使います。ご主人の収入との兼ね合いも見られますが、通常なら被扶養配偶者に認定される収入ですのでご心配なく。
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この回答へのお礼

良かった、安心しました。
丁寧にご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/20 12:56

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