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新聞の家庭欄の特集を読んでて疑問が湧きました。

(1) Aさんが亡くなって遺産が1000万円発生したとします。
家族は役所には死亡届を出しますが、その情報って銀行には
伝わりませんよね?ってことは、Aさんの銀行の名義はそのままに
して、遺族がAさんのキャッシュカードで少しずつ(1000万円とかいう大金を一気に下ろせば、銀行も怪しいということで、何らかのストップがかかると聞いたことがありますので、少しずつ…)預金を下ろしていけば、銀行側は遺産を下ろしてることは分かりませんよね?
銀行にも分からないのなら、税務署なんて遺族の動きは全然分からないと思うのです。

(2) 遺産で一戸建ての家をキャッシュで購入したら税務署から相続税を取られた、という話も聞いたことがあります。

質問が2つあります。
(1)の場合、銀行も税務署も遺族の動きに何ら怪しいところがなければ、遺産に相続税はかからないと考えていいのでしょうか?

(2)の場合、税務署はどこから遺族がキャッシュで一戸建ての家を購入したという情報をえるのでしょうか?

A 回答 (6件)

>(1) Aさんが亡くなって遺産が1000万円発生したとします。


そもそも1000万程度の金額では相続税は非課税ですけど(例を出すならもう一桁大きい数字にしないと...)それは置いておいて、

>家族は役所には死亡届を出しますが、その情報って銀行には伝わりませんよね?
銀行には直ちには伝わりません。しかしいずれはわかるでしょう。しかしどの程度でわかるかというのはまちまちです。口座引き落としされているものが停止になるなどのことでわかる場合もありますし、逆になかなかわからずに放置されているものもかなりあります。

>銀行にも分からないのなら、税務署なんて遺族の動きは全然分からないと思うのです。
いえ、銀行にもわからないならという論理がおかしいでする
税務署は基本的にすべての情報を把握していると思ってください。役所に死亡届を出すとそれは死亡届が出された日の翌月末までに所轄の税務署長に通知する決まりになっていますのですぐにわかります。

ちなみに相続税の納税が発生しそうな遺族に対しては、何もしなくても相続税の申告書を送ったりしています。これも上記により通知を受けているから出来るのです。

>(2) 遺産で一戸建ての家をキャッシュで購入したら税務署から相続税を取られた、という話も聞いたことがあります。

これは税務署で遺産の金額が把握できていないときで、かつその人の購入がそれまでの所得からして疑問がある場合に調査が入ったのでしょう。


さて、メインの答えですが、

>(1)の場合、銀行も税務署も遺族の動きに何ら怪しいところがなければ、遺産に相続税はかからないと考えていいのでしょうか?

いいえ、そんなことはありません。そもそも日本の税制では自己申告制であり、相続税の支払いが必要な相続なのであれば、自己申告で10ヶ月以内に申告しなければなりません。これを怠った場合には加算税とともに課税されることとなります。

税務署は相続が発生した時点で相続税がかかりそうな資産家であればはじめから相続税の申告を待っていますよ。
きわどいのか相続税の非課税か課税なのかが微妙な人たちの場合ですね。つまり6000万~1億程度の遺産がある場合が微妙です。税務署としてこれらを全部調べているわけでもないと思いますので、調査漏れはあると思います。

不動産資産だと生前からすでに名寄せして遺産の全体像は把握しているとは思いますけど。(あと銀行資産についても税務署は把握できます)

>(2)の場合、税務署はどこから遺族がキャッシュで一戸建ての家を購入したという情報をえるのでしょうか?

非常に簡単です。不動産購入では「登記」をします。このときに登録免許税を支払います。この登録免許税は国税であり税務署の管轄ですから当然登記情報は全部税務署に行きます。そこで銀行の抵当権が設定されていなければキャッシュで購入したわけですよね。
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この回答へのお礼

>そもそも1000万程度の金額では相続税は非課税ですけど(例を出すならもう一桁大きい数字にしないと...)それは置いておいて

1000万円では非課税ですか…。すみません、当方遺産相続なんてまったく関係がない話でして、新聞記事を読んで質問をしたんですが、勉強不足でした。

>税務署は基本的にすべての情報を把握していると思ってください。役所に死亡届を出すとそれは死亡届が出された日の翌月末までに所轄の税務署長に通知する決まりになっていますのですぐにわかります。

これ!この情報が知りたかったのです。役所から税務署に連絡が行くのですね。

>非常に簡単です。不動産購入では「登記」をします。このときに登録免許税を支払います。この登録免許税は国税であり税務署の管轄ですから当然登記情報は全部税務署に行きます。

なぁるほど!!そういう経緯で税務署は情報を得てるのですね!!

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2007/01/30 22:19

質問内容と少し違いますが


私が家を建てたとき 「資金の出所」みたいなアンケートが来ました
確か税務署からだったと思います
そのアンケートには「このアンケートは単なる調査で他の目的に使用することはない・・・」みたいな事が書いてありました
そこで正直に親から贈与してもらった分も記入しました

ところが後日税務署から「贈与税の対象になります」という知らせが来ました

「おいおい単なるアンケートじゃなかったのかよ」と思いましたが
贈与も少額だと税金免除になる事をたまたま知ったので手続きだけで済みましたが・・・

勉強不足の私が悪いのかもしれませんが 詐欺に遭った気分でした
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この回答へのお礼

>そのアンケートには「このアンケートは単なる調査で他の目的に使用することはない・・・」

えっ!?それって騙された感が強くないですか?
税務署とは恐ろしいところですね…。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/30 22:21

あと、新聞等の死亡広告、死亡記事もありますね

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/30 22:21

1)怪しいことが無ければということですが、死亡した場合、必ず役所に死亡届けを出さないと埋葬が出来ませんから、この時点で税務署に死亡届けがあった旨の通知が行きますので判ります。

税務署は相続に関しての資料を調査します。(所得税や固定資産税の額)この時点から相続税が発生すると判断すると、何もしなくても問い合わせが来ます。
2)戸建てを立てる場合は登記を行いますから、ここで登記簿に抵当権などが付いていない場合は借金なしと判断できます。その他建築確認申請などから知るようです。税務調査はある意味警察より強い権限がありますので大きい相続は大体把握していますし、投書などもその源となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2007/01/30 22:22

>質問が2つあります。


>(1)の場合、銀行も税務署も遺族の動きに何ら怪しいところがなければ、遺産に相続税はかからないと考えていいのでしょうか?

そもそも、1000万では死亡時なら相続税は掛かりません。
http://www.souzoku-navi.com/tax/
しかし、死亡届を出す時点で口座はすぐ止まります。銀行の方が早いです。

>(2)の場合、税務署はどこから遺族がキャッシュで一戸建ての家を購入したという情報をえるのでしょうか?

それほどの収入が無いのに、キャッシュ持ってたら調べると思いますよ。普通。
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この回答へのお礼

>それほどの収入が無いのに、キャッシュ持ってたら調べると思いますよ。普通。

その調べ方がどんなふうにされているのかが分からなかったんですよね~。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/30 22:23

(1)については、その通りです。


現金だけの動きは税務署はキャッチしにくいのが現実です。
ところが(2)に対して税務署はアンテナを張っています。
情報がバレる・・というか、法務局の不動産登記の動きを税務署はチェックしています。
登記簿を閲覧し相続登記の場合は相続税が適切に計算され納付されているか、新規登記で抵当が付いていない物件(=キャッシュで購入)の場合、お金の出所はどこか・・・。
しこしこ貯金しても家一軒全額分のお金が貯まる事は稀ですから、相続や贈与があったのではないかと調査されます。
これで、(1)の現金まで露見するのです。
この場合追徴金を加算されますので、やはり正直に申告した方が利口です。
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この回答へのお礼

やはり正直に申告した方が良いのですね。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/30 22:24

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